『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.102

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問題だからだ。, イセン船は、この規定を意に介する必要は無いのだ。, 求した。, るその期日は、プロイセン條約そのものが初めて發效する期日と重なるからだ。, 何故ならば、その規定は米國條約中には存在せず、最惠國條款(第十九條)を根據に、プロ, くなる。その上、何故私がそのような規定を採用しなければならないか、理由が判らない, 我々にとっては、總ての諸國家に對し、日本では唯一の關税表が存在していることが重要な, その結果追加が行われた。即ち、第九則"本條約が發效してから五年が經過すれば、もし, 分の中國への移送を妨げられずには、日本にその積荷の或る部分を陸揚げすることが出來な, 奉行然しながら、我々はそのような則の採用を御願いしなければならない。何故ならば、, 公使私はこの則を故意に書き落した。何故ならば、他國の章程に從えば、改正が許され, その後で奉行達は、輸出入關税改正の爲の五年期限に關し、尚第九則を追加することを要, プロイセン政府又は日本政府がそれを望めば、輸出入税は改訂されることとなる。但し、そ, 奉行ということなら、この規定は、ここでは省かれてもいいだろう。, 效ハ他國條, 公使條約發, 奉行全條約, 項ノ追加ヲ, 當ルト駁ス, ク最惠國條, 款ニヨリ字, 國介意ノ要, 無シト述ブ, 國章程二無, 一關税表ヲ, 締結國ガ同, 肝要ナリト, 有スルコト, 反論ス, 又右規定米, 奉行要求ヲ, 取下グ, 約再議時二, 奉行税則五, 故ニ追加左, 求ム, ノ如シ, 年後再議條, 五年後税則, 再議セラル, ト述ブ, 萬延元年十一月, 一〇二

頭注

  • 效ハ他國條
  • 公使條約發
  • 奉行全條約
  • 項ノ追加ヲ
  • 當ルト駁ス
  • ク最惠國條
  • 款ニヨリ字
  • 國介意ノ要
  • 無シト述ブ
  • 國章程二無
  • 一關税表ヲ
  • 締結國ガ同
  • 肝要ナリト
  • 有スルコト
  • 反論ス
  • 又右規定米
  • 奉行要求ヲ
  • 取下グ
  • 約再議時二
  • 奉行税則五
  • 故ニ追加左
  • 求ム
  • ノ如シ
  • 年後再議條
  • 五年後税則
  • 再議セラル
  • ト述ブ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一〇二

注記 (43)

  • 505,713,51,342問題だからだ。
  • 1479,716,54,1267イセン船は、この規定を意に介する必要は無いのだ。
  • 1115,715,51,176求した。
  • 868,718,55,1922るその期日は、プロイセン條約そのものが初めて發效する期日と重なるからだ。
  • 1599,711,57,2226何故ならば、その規定は米國條約中には存在せず、最惠國條款(第十九條)を根據に、プロ
  • 1722,717,54,2190くなる。その上、何故私がそのような規定を採用しなければならないか、理由が判らない
  • 623,712,57,2235我々にとっては、總ての諸國家に對し、日本では唯一の關税表が存在していることが重要な
  • 380,770,57,2180その結果追加が行われた。即ち、第九則"本條約が發效してから五年が經過すれば、もし
  • 1842,715,57,2227分の中國への移送を妨げられずには、日本にその積荷の或る部分を陸揚げすることが出來な
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  • 1235,771,54,2178その後で奉行達は、輸出入關税改正の爲の五年期限に關し、尚第九則を追加することを要
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  • 1358,770,56,1707奉行ということなら、この規定は、ここでは省かれてもいいだろう。
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  • 1730,411,41,206又右規定米
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  • 1114,410,37,78求ム
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