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ての後、もし轉々して、其品を日本人買得る事あらハ、何れの處に就て商税を取立へし, とするときハ、貴國の商民、今日にありて既に廢せし和蘭條約の規則をも併せ用ゆるに, 嫌疑あらすや、且貴君の論に從ひ、かの荷物無税にして、外國人へ賣與する事をゆるし, 旨、一々分明とす、就中聊いまた其意を得さる處あり、則左ニ申入候、, 物ハ、和蘭條約附録の規則中に陸揚せしもの故、日本人へ賣與せされは、商税を出さす, 本港の陸地上にて賣買する荷物は、當然の税を出さしめさる事を得す、これフレサル・エ, ント・コーのかの荷物よりも、當然の税を取立る事を談せし原由なり、もしそれかの荷, フレサル・エント・コー荷物税銀の事ニ付、我七月五日之貴書披讀數過、書中辨論の, たに輸入せしものとこれを看る事一樣なり、故に日本人と外國人との差別を立す、都あ, 一、我六月五日已前、於本港亞墨利加人に商業を許せしハ、其人和蘭條約附録の規則に從, ふ事を願ふか故なり、しかして、其規則は、新條約を取行ふの日、既これを廢して、再, ひ行ふ〓なし、しかるときハ、其已前陸上して貯ふる諸外國人の貨物ハ、六月五日、新, ォルシュヘ條約施行以前陸揚荷物税の件, 二一七月十二日長崎港會所書翰長崎在勤米國領事ウ, サザル時, 米國, 新ニ輸入, シテ貯へ, 尚有効ナ, 商税ヲ出, ン貨物ハ, 以前陸揚, リトノ疑, セシモノ, 約附録ハ, ハ和蘭條, ト看做ス, 條約施行, ヲ生ズ, 安政六年七月(二一), 五一
頭注
- サザル時
- 米國
- 新ニ輸入
- シテ貯へ
- 尚有効ナ
- 商税ヲ出
- ン貨物ハ
- 以前陸揚
- リトノ疑
- セシモノ
- 約附録ハ
- ハ和蘭條
- ト看做ス
- 條約施行
- ヲ生ズ
柱
- 安政六年七月(二一)
ノンブル
- 五一
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- 247,662,61,2204ての後、もし轉々して、其品を日本人買得る事あらハ、何れの處に就て商税を取立へし
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