『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.328

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定の通り、其地々々の運上役所に納む〓し、, 壹船の入港手數に付、八十一フランク、, 壹船の出港手數に付、三十七フランク八十サンチーム、, を記せる輩は、其犯すことに、六百七十五フランクの過料を、日本役所へ納む, へし、, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前, ツト。スルーブ。ワッヘル。等を總そいふなり、, 噸税は、日本開港の場所におゐて、佛蘭西商船より取立すといへとも、左の規, 其外の各書に付、八フランク十サンチーム、, 惣そ日本開港の場所へ陸揚する物品には、左の運上目録に從ひ、其地の運ト, 第七則, 夫々の免状に付、八フランク十サンチーム、, 八フランク十サンチーム、, 第六則, 場所々々健固状に付、八フランク十サンチーム、, 第五則, 八フランク十サンチーム、, 八フランク十サンチーム, 場所々々健固状に付, 夫々の免状に付、, 〓税者ノ, 過料, 關税, 噸税, 安政五年九月, 三二八

頭注

  • 〓税者ノ
  • 過料
  • 關税
  • 噸税

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三二八

注記 (26)

  • 1035,625,66,1280定の通り、其地々々の運上役所に納む〓し、
  • 921,697,68,1285壹船の入港手數に付、八十一フランク、
  • 808,702,75,1790壹船の出港手數に付、三十七フランク八十サンチーム、
  • 1497,616,77,2265を記せる輩は、其犯すことに、六百七十五フランクの過料を、日本役所へ納む
  • 1381,632,52,124へし、
  • 1606,617,80,2262日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前
  • 1845,620,66,1271ツト。スルーブ。ワッヘル。等を總そいふなり、
  • 1150,621,77,2265噸税は、日本開港の場所におゐて、佛蘭西商船より取立すといへとも、左の規
  • 451,701,72,1568其外の各書に付、八フランク十サンチーム、
  • 217,638,78,2254惣そ日本開港の場所へ陸揚する物品には、左の運上目録に從ひ、其地の運ト
  • 335,916,55,193第七則
  • 694,707,68,1561夫々の免状に付、八フランク十サンチーム、
  • 582,1488,61,782八フランク十サンチーム、
  • 1269,907,55,192第六則
  • 572,701,71,1567場所々々健固状に付、八フランク十サンチーム、
  • 1723,901,57,191第五則
  • 704,1478,57,789八フランク十サンチーム、
  • 459,1454,64,809八フランク十サンチーム
  • 573,700,62,630場所々々健固状に付
  • 695,708,59,566夫々の免状に付、
  • 1622,349,41,166〓税者ノ
  • 1578,349,40,82過料
  • 218,367,41,82關税
  • 1157,352,45,84噸税
  • 1955,760,49,368安政五年九月
  • 1975,2478,46,125三二八

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