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定の通り、其地々々の運上役所に納む〓し、, 壹船の入港手數に付、八十一フランク、, 壹船の出港手數に付、三十七フランク八十サンチーム、, を記せる輩は、其犯すことに、六百七十五フランクの過料を、日本役所へ納む, へし、, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前, ツト。スルーブ。ワッヘル。等を總そいふなり、, 噸税は、日本開港の場所におゐて、佛蘭西商船より取立すといへとも、左の規, 其外の各書に付、八フランク十サンチーム、, 惣そ日本開港の場所へ陸揚する物品には、左の運上目録に從ひ、其地の運ト, 第七則, 夫々の免状に付、八フランク十サンチーム、, 八フランク十サンチーム、, 第六則, 場所々々健固状に付、八フランク十サンチーム、, 第五則, 八フランク十サンチーム、, 八フランク十サンチーム, 場所々々健固状に付, 夫々の免状に付、, 〓税者ノ, 過料, 關税, 噸税, 安政五年九月, 三二八
頭注
- 〓税者ノ
- 過料
- 關税
- 噸税
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三二八
注記 (26)
- 1035,625,66,1280定の通り、其地々々の運上役所に納む〓し、
- 921,697,68,1285壹船の入港手數に付、八十一フランク、
- 808,702,75,1790壹船の出港手數に付、三十七フランク八十サンチーム、
- 1497,616,77,2265を記せる輩は、其犯すことに、六百七十五フランクの過料を、日本役所へ納む
- 1381,632,52,124へし、
- 1606,617,80,2262日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前
- 1845,620,66,1271ツト。スルーブ。ワッヘル。等を總そいふなり、
- 1150,621,77,2265噸税は、日本開港の場所におゐて、佛蘭西商船より取立すといへとも、左の規
- 451,701,72,1568其外の各書に付、八フランク十サンチーム、
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- 1723,901,57,191第五則
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- 573,700,62,630場所々々健固状に付
- 695,708,59,566夫々の免状に付、
- 1622,349,41,166〓税者ノ
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- 1975,2478,46,125三二八







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