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はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたすへし、, 其船荷の取引人等へ其段申渡、亞墨利加コンシユルに申達すへし、, 合衆國の軍艦は、入港出港運上筋の手數に及はす、運上役人并に番兵等差構ふ事なし、, 告書差出し書面の手數なしといへとも、何个度にても、入港之度毎に、出港入港の手數はいたすへし、, 税則并に條約書中に、船と唱ふるものは、シキツプ、バルク、ブリツキ、スクー子ル、スループ、蒸, 薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすといへとも、若其積荷を賣拂, 前に、運上役所へ申立へし、此期限中に、右手數遲々せ, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, さる樣取扱ふは勿論たるへし、右手數差止る事あらは、日本役人より、船司又は頭立たるもの、并に, 合衆國飛脚の爲の蒸氣船は、入港出港の手數を、一日にいたし、日本に上陸する旅客并に品々の外は、, 内へ入有之は、改の上、日本役所に取上へし、, を認むへし、, 運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物并に運上役所へ差出し濟の上、禁制の品を、竊に荷積ミ, 船中當用の品又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所に差出さゝるへし、, 量目・性合并に代料を記せる差出書付を出し、書面の通聊僞なき由を、輸出人等證據として、其名前, 第四則, 二十四時, 亞米利加, 安政五年, 安政五年(二五), 六五, (二五)
割注
- 二十四時
- 亞米利加
柱
- 安政五年
- 安政五年(二五)
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- 六五
- (二五)
注記 (22)
- 411,392,56,1485はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたすへし、
- 969,378,55,1606其船荷の取引人等へ其段申渡、亞墨利加コンシユルに申達すへし、
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