『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.540

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プ、バルク、ブリッキ、スクー子ル、スループ、又蒸氣シキップ, は、日本之運上役人或は政治役人來る〓からす、, を述へ、且此事を又亞墨利加コンシユルに知らす〓し、, 合衆國之軍艦は、運上所え入港手數又は出港手數を爲すに及はに、又其軍艦, 貯物の爲こ入り來る鯨漁船或は困難の船々は、其積荷之告書を出す事を要, 書を預くゑし、, せざる〓し、然し此蒸氣船は、度毎に運上所え入港之手數并出港之手數を爲, 船と云語は、此定則中又は是を添たる所之條約中何之處に在るとも、シキツ, 而して日本に上陸する所の旅行人、并品々に付る之外は、告書を爲す事を要, 合衆國の便を送る蒸氣船は、同日に入港之手數と出港の手數を爲し得へし、, ずたし、, せす、然し其船々次て商賣する事を願ふ時は、第一則に於て要せし通り之告, を云ふと, すゑし、, 日本國の收納を害せん爲に、僞りの告述或は證書え名を記したる人は、犯す, 第五則, 二御座候, 以上船名, 〓税者ノ, 過料, 安政四年十二月, 五四〇

割注

  • 二御座候
  • 以上船名

頭注

  • 〓税者ノ
  • 過料

  • 安政四年十二月

ノンブル

  • 五四〇

注記 (22)

  • 491,596,60,1701プ、バルク、ブリッキ、スクー子ル、スループ、又蒸氣シキップ
  • 1549,598,57,1426は、日本之運上役人或は政治役人來る〓からす、
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  • 605,586,60,2272船と云語は、此定則中又は是を添たる所之條約中何之處に在るとも、シキツ
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