『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.490

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由を、輸出人等證據として、其名前を認むへし、, 禁制の品を、竊に荷積み内へ入有之は、改の上、日本役所に取上べし、, 墨利加コンシユルに申達すへし、, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, 船中當用の品又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所に差出さゝるへし、, 合衆國飛脚の爲の蒸氣船は、入港出港の手數を、一日にいたし、日本に上陸す, 運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物并に運上役所へ差出し濟の上、, 日本役人より、船司又は頭立たるもの、并に其船荷の取引人等へ其段申渡、亞, 合衆國の軍艦は、入港出港運上筋の手數に及はす、運上役人并に番兵等差構, 付、入高、斤數、量目、性合并に代料を記せる差出書付を出し、書面の通聊僞なき, 限中に、右手數遲々せさる樣取扱ふは勿論たるへし、右手數差止る事あらは、, る旅客并に品々の外は、告書差出し書面の手數なしといへとも、何个度にて, 輸出に極りたる荷物は、船に輸送する前廣に、運上役所へ、船名、荷物の譜牒、番, ふ事なし、, 前に、運上役所へ申立をし、此期, 第四則, 亞米利加, 二十四時, 出港ノ手, 續, 安政五年六月, 四九〇

割注

  • 亞米利加
  • 二十四時

頭注

  • 出港ノ手

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四九〇

注記 (22)

  • 1628,585,60,1356由を、輸出人等證據として、其名前を認むへし、
  • 1399,588,65,2000禁制の品を、竊に荷積み内へ入有之は、改の上、日本役所に取上べし、
  • 704,591,61,1003墨利加コンシユルに申達すへし、
  • 1055,590,60,1050出港手數を願ふ船々は、日本十二時
  • 1283,588,66,2220船中當用の品又は乘組旅客の當用衣類等は、運上役所に差出さゝるへし、
  • 356,596,74,2269合衆國飛脚の爲の蒸氣船は、入港出港の手數を、一日にいたし、日本に上陸す
  • 1512,585,67,2285運上役所へ差出し以前、船中へ積込たる荷物并に運上役所へ差出し濟の上、
  • 817,592,68,2268日本役人より、船司又は頭立たるもの、并に其船荷の取引人等へ其段申渡、亞
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  • 1744,580,63,2273付、入高、斤數、量目、性合并に代料を記せる差出書付を出し、書面の通聊僞なき
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