『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.160

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及はさる事、, は其所の船にて荷物を運送し、客商を載せ、又は工匠斯役水手等を増し雇, 海關ニ運上銀を皆納せし後ニ、殘り荷物あるニ付、再ひ外の港ニ趣きて賣, ふ事共は、何れも入用の事ニて、規定にも禁せられさる事なれは、悉く其勝, ひて、船運上皆納せし譯を委敷紅牌ニ認メ入れ、且其別港之海關ニ書面遣, 事を許さるへし、其船ニて跟隨買辨等を雇ひ入れ、又通事書手等を招き、或, 手ニ任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の手ニ〓相定メ, 五十噸より以下は、一噸ニ付運上何程を差出〓ぶ事、若船々港ニ入、其港之, 運上ニ及はす、二重の取立無き樣ニ成すへき事、, 場所に赴て申屆る時に召連れ行き、運上皆納の後に、引水をして召連退く, 捌んとする時き、領事等之役人より海關に申通し、其船の港を出る時に及, し候て吟味せしめ、其船別港ニ入る時は、唯荷物之運上而已を差出して、船, 又き領事等の役人に申立て、宜き程に計ふへし、所の日本役人より取計に, 一凡合衆國の民人共の交易船港に入る時は、其船より引水者を雇ひ、關隘の, 一合衆國交易の船々港ニ入り、引水の召連れ出たる後に、早速海關より事よ, 通辯其他, 先案内者, 雇傭, 第六條水, 雜役者ノ, 第七條船, 舶ノ監視, 安政元年二月, 一六〇

頭注

  • 通辯其他
  • 先案内者
  • 雇傭
  • 第六條水
  • 雜役者ノ
  • 第七條船
  • 舶ノ監視

  • 安政元年二月

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  • 一六〇

注記 (24)

  • 340,649,55,354及はさる事、
  • 793,655,71,2212は其所の船にて荷物を運送し、客商を載せ、又は工匠斯役水手等を増し雇
  • 1726,659,75,2207海關ニ運上銀を皆納せし後ニ、殘り荷物あるニ付、再ひ外の港ニ趣きて賣
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  • 1493,661,73,2205ひて、船運上皆納せし譯を委敷紅牌ニ認メ入れ、且其別港之海關ニ書面遣
  • 910,653,71,2212事を許さるへし、其船ニて跟隨買辨等を雇ひ入れ、又通事書手等を招き、或
  • 561,648,70,2221手ニ任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の手ニ〓相定メ
  • 1842,660,76,2204五十噸より以下は、一噸ニ付運上何程を差出〓ぶ事、若船々港ニ入、其港之
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  • 1959,2488,44,106一六〇

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