Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
及はさる事、, は其所の船にて荷物を運送し、客商を載せ、又は工匠斯役水手等を増し雇, 海關ニ運上銀を皆納せし後ニ、殘り荷物あるニ付、再ひ外の港ニ趣きて賣, ふ事共は、何れも入用の事ニて、規定にも禁せられさる事なれは、悉く其勝, ひて、船運上皆納せし譯を委敷紅牌ニ認メ入れ、且其別港之海關ニ書面遣, 事を許さるへし、其船ニて跟隨買辨等を雇ひ入れ、又通事書手等を招き、或, 手ニ任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の手ニ〓相定メ, 五十噸より以下は、一噸ニ付運上何程を差出〓ぶ事、若船々港ニ入、其港之, 運上ニ及はす、二重の取立無き樣ニ成すへき事、, 場所に赴て申屆る時に召連れ行き、運上皆納の後に、引水をして召連退く, 捌んとする時き、領事等之役人より海關に申通し、其船の港を出る時に及, し候て吟味せしめ、其船別港ニ入る時は、唯荷物之運上而已を差出して、船, 又き領事等の役人に申立て、宜き程に計ふへし、所の日本役人より取計に, 一凡合衆國の民人共の交易船港に入る時は、其船より引水者を雇ひ、關隘の, 一合衆國交易の船々港ニ入り、引水の召連れ出たる後に、早速海關より事よ, 通辯其他, 先案内者, 雇傭, 第六條水, 雜役者ノ, 第七條船, 舶ノ監視, 安政元年二月, 一六〇
頭注
- 通辯其他
- 先案内者
- 雇傭
- 第六條水
- 雜役者ノ
- 第七條船
- 舶ノ監視
柱
- 安政元年二月
ノンブル
- 一六〇
注記 (24)
- 340,649,55,354及はさる事、
- 793,655,71,2212は其所の船にて荷物を運送し、客商を載せ、又は工匠斯役水手等を増し雇
- 1726,659,75,2207海關ニ運上銀を皆納せし後ニ、殘り荷物あるニ付、再ひ外の港ニ趣きて賣
- 676,655,72,2209ふ事共は、何れも入用の事ニて、規定にも禁せられさる事なれは、悉く其勝
- 1493,661,73,2205ひて、船運上皆納せし譯を委敷紅牌ニ認メ入れ、且其別港之海關ニ書面遣
- 910,653,71,2212事を許さるへし、其船ニて跟隨買辨等を雇ひ入れ、又通事書手等を招き、或
- 561,648,70,2221手ニ任さるべし、賃銀等何程遣すべきとの事は、其商民共の手ニ〓相定メ
- 1842,660,76,2204五十噸より以下は、一噸ニ付運上何程を差出〓ぶ事、若船々港ニ入、其港之
- 1267,654,66,1432運上ニ及はす、二重の取立無き樣ニ成すへき事、
- 1027,654,71,2209場所に赴て申屆る時に召連れ行き、運上皆納の後に、引水をして召連退く
- 1610,660,73,2205捌んとする時き、領事等之役人より海關に申通し、其船の港を出る時に及
- 1376,664,73,2199し候て吟味せしめ、其船別港ニ入る時は、唯荷物之運上而已を差出して、船
- 445,648,69,2207又き領事等の役人に申立て、宜き程に計ふへし、所の日本役人より取計に
- 1144,602,71,2257一凡合衆國の民人共の交易船港に入る時は、其船より引水者を雇ひ、關隘の
- 211,597,71,2257一合衆國交易の船々港ニ入り、引水の召連れ出たる後に、早速海關より事よ
- 1118,309,41,168通辯其他
- 1163,308,41,168先案内者
- 1032,307,39,82雇傭
- 1205,305,43,173第六條水
- 1075,306,40,164雜役者ノ
- 255,299,42,172第七條船
- 209,299,42,171舶ノ監視
- 1973,743,45,330安政元年二月
- 1959,2488,44,106一六〇
類似アイテム

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.783

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.784

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.161

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.163

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.497

『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.620

『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.579

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.782