『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.579

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へり、, 九月三日, むべき天候を吾等に與へ給へ, 九月二日, 赴きし故、吾等が請求せし前に、和蘭人が得たりしもの一艘を除きては、老, の入港も貨物の揚陸もなす能はず、キヤプテン・コピンドール及びイート, ン君は、終夜船中に留れり、神よ、一年中の此の危險期に於て、船を入港せし, 物をなす爲め、カンバヤ布其他の物品を揚陸し、而して甚しく和蘭人に後, イートン君は、乘船して事の進捗に努め、若し入港せざるときは、皇帝へ贈, れざらん爲め、能ふ限り急がんことを期せり、然れども風甚だ強くして、船, たる法印の一子三五郎殿の許に使者を遣はし、其の船を貸さんことを請, 朽せるものゝ外一艘も無かりき、故に吾等は、こゝより四・五リーグを隔て, 吾等は、皇帝の許に赴くべき船を求めしも、船はみな國王に伴ひて、上方に, 曳入れんとして、多數の小舟を派遣せり、又キヤプテン・コピンドール及び, 予は再び小舟を派遣し、風靜ならば、船を港に曳, んと信ぜられしものなり, 予は颶風の襲來を恐れ、能ふべくんば、船を港に, ○元和元年七月, ○元和元年七月, 二十一日ニ當ル, 二十日二ニ當ル、, ○下, 略, 元和元年九月是月, 五七九

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  • ○元和元年七月
  • 二十一日ニ當ル
  • 二十日二ニ當ル、
  • ○下

  • 元和元年九月是月

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  • 五七九

注記 (25)

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