『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.496

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航すべき港を搜索せんが爲めなりき、該船は檣を失ひ、浸水甚だしと雖も、, の如く先發せし故は、この惡人を上陸せしむる爲めのみならず、又船の寄, し地を、十一二日を經過して、ロース・モリネスと稱する小港に入りたり、右, して海上風波荒かりしが故に、皆殆んど死せるものゝ如し、該船の長とし, り、予等は甚だしき不名譽と虐待とを以て、彼の國より放逐せられたり、而, て、カリフオルニヤ灣口を渡り、屡々難破せんとし、初め二日程なりと聞き, て、當國に歸りたり、日本にありし、他の二人の宣教師も、亦予等と共に來れ, フライ・ヂエゴ・デ・サンタ・カタリナより、新イスパニヤ總督に呈せし書、, 恐〓せしかば、他人を此危險より救はんが爲めに、予は該船長外數名の日, 我等の主なる神、閣下の生命を護られんことを祈る、陛下の贈物を携へ、二, 年前日本に向けて乘船せし予等跣足派の宣教師三名、前と同じ船に乘り, 閣下、, て來りし日本人は、船若し陸に著かずんば、之を燒くべしといひて、予等を, 本人と共に、水夫一名を伴ひ、十一二日前に、本船を去り、惡しき小船に乘り, ポンプを動かすを得べきもの一人もなし、蓋し船員の艱苦甚だしく、海上, 慶長十八年九月十五日, 政宗ノ船, いすばに, ニテめき, しこニ著, やノ使節, 四九六

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  • 政宗ノ船
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注記 (22)

  • 272,656,61,2216航すべき港を搜索せんが爲めなりき、該船は檣を失ひ、浸水甚だしと雖も、
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