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しこの事を聞かば、更に乘込を嫌惡するに至らんことを慮りしが故なり、, 記の的に向け、實彈を裝〓して發せり、, ム君に命ずるに、船に到りて、船長と共に、窃にパーマーの死體を、ある島に葬るべき事, 事を告げたり、此事は、ワルナーが、屡々予にも云ひしところなり、予は、事務長メルシヤ, 十時頃、此世を去りし事、并に外科醫トーマス、ワルナーが、パーマーの死は、自ら招きた, を以てせり、蓋し、日本人數名を傭入れ、船に乘り組ましめんとしつゝある際なれば、も, 意を受けたれども、之を受くべき値なきが故に、若し英國人にして、せの領内に來るも, 尖端に刀、即ちサーベルを附けたる杆を贈れり出發の際、七發の祝砲を放ち、一發は、前, なるを以て、その支拂を要求せり、予は、更に大なる不都合を防がんが爲め、その請求に, に船中に於て〓待を受け、今又此の如き、その國に類なき高價の贈物を得て、二重の厚, のあらば、之を歡迎し、好意を盡して酬ゆべきことを、コックス君を介して、予に傳へた, るところにして、若しその命に從ひたらんには、傷は治療し得べかりしなりといびし, 砲を發し、セムドンの要求によりて、的に向けて、實彈三發を發せり、彼は二本の槍、即ち, に於て、朝餐の饗應に臨み居たれば、同所に於て之を交付せり、彼は喜びて之を受け、曩, 二十二日、唐津の王セムドンに贈るべきものを定め、彼は若王トムセン, 應じ、船長に書を送り、負債者、并に負債の金額を調査し、之を支拂ひ、給金の中より、之を, 一十八日、〓中當地のもの數名、船員に貸金ある由を訴へ、船の將に出帆せんとする際, ヽの家, 二十五日、早朝事務長ホーンセル君上共に上陸して、賄方アンドルー、パーマーが、昨夜, り、, 慶長十八年九月一日, ○殿樣, 誤ナラ, 慶長十八年九月一日, 五八六
割注
- ○殿樣
- 誤ナラ
柱
- 慶長十八年九月一日
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- 五八六
注記 (25)
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