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へし、, る人より、外品同樣日本役所へ運上を出す〓し、, ゝるゑし、, 佛蘭西の軍艦に屬したる肝要の品々は、運上なく神奈川并に箱館長崎の庫, 第十七條, 味いたし、拂方いたはすへし、, 以後何事にくも、外國人へ免許したる事は、佛蘭西政府又は佛蘭西人へも、同, 吟味いたし、拂方いたさすへし、しかし双方役人より、其借財を償ふ事は成さ, 日本人、佛蘭西人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、日本役人吟, に入置き、佛蘭西番人守へし、若其品日本人又は外國人へ賣拂ふ時は、買取た, 佛蘭西人、日本人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、コンシユル, 樣に免許あるへし、, は、成丈其人々を救ひ、覆愍を加へ、最寄の港にある佛蘭西コンシユルへ送る, 第十九條, 第十八條, 佛國海軍, 兩國民負, ノ糧貪貯, 債ノ裁判, 利盆均霑, 藏, 安政五年九月, 三一九
頭注
- 佛國海軍
- 兩國民負
- ノ糧貪貯
- 債ノ裁判
- 利盆均霑
- 藏
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三一九
注記 (23)
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