『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.319

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

へし、, る人より、外品同樣日本役所へ運上を出す〓し、, ゝるゑし、, 佛蘭西の軍艦に屬したる肝要の品々は、運上なく神奈川并に箱館長崎の庫, 第十七條, 味いたし、拂方いたはすへし、, 以後何事にくも、外國人へ免許したる事は、佛蘭西政府又は佛蘭西人へも、同, 吟味いたし、拂方いたさすへし、しかし双方役人より、其借財を償ふ事は成さ, 日本人、佛蘭西人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、日本役人吟, に入置き、佛蘭西番人守へし、若其品日本人又は外國人へ賣拂ふ時は、買取た, 佛蘭西人、日本人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、コンシユル, 樣に免許あるへし、, は、成丈其人々を救ひ、覆愍を加へ、最寄の港にある佛蘭西コンシユルへ送る, 第十九條, 第十八條, 佛國海軍, 兩國民負, ノ糧貪貯, 債ノ裁判, 利盆均霑, 藏, 安政五年九月, 三一九

頭注

  • 佛國海軍
  • 兩國民負
  • ノ糧貪貯
  • 債ノ裁判
  • 利盆均霑

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三一九

注記 (23)

  • 1780,670,53,127へし、
  • 1318,661,59,1424る人より、外品同樣日本役所へ運上を出す〓し、
  • 614,668,51,270ゝるゑし、
  • 1547,656,61,2275佛蘭西の軍艦に屬したる肝要の品々は、運上なく神奈川并に箱館長崎の庫
  • 1662,944,56,264第十七條
  • 962,660,54,852味いたし、拂方いたはすへし、
  • 377,657,62,2266以後何事にくも、外國人へ免許したる事は、佛蘭西政府又は佛蘭西人へも、同
  • 725,656,60,2271吟味いたし、拂方いたさすへし、しかし双方役人より、其借財を償ふ事は成さ
  • 1075,659,62,2268日本人、佛蘭西人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、日本役人吟
  • 1433,660,61,2265に入置き、佛蘭西番人守へし、若其品日本人又は外國人へ賣拂ふ時は、買取た
  • 845,656,62,2264佛蘭西人、日本人よりの借財を拂はすして、出奔いたしとる節は、コンシユル
  • 263,657,57,558樣に免許あるへし、
  • 1894,659,62,2259は、成丈其人々を救ひ、覆愍を加へ、最寄の港にある佛蘭西コンシユルへ送る
  • 488,944,55,264第十九條
  • 1197,944,55,264第十八條
  • 1570,386,43,171佛國海軍
  • 1091,390,42,171兩國民負
  • 1527,394,40,164ノ糧貪貯
  • 1046,388,41,169債ノ裁判
  • 380,388,42,171利盆均霑
  • 1483,388,41,38
  • 163,803,47,368安政五年九月
  • 168,2533,45,125三一九

類似アイテム