『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.316

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にある佛蘭西人、日本の賤民を雇ふ事障りなし、, からす、其節は定めたる通りに運上を出すへし、, 武器は、日本政府并に外國人の外賣〓からす、, 金を拂ふ節も、同樣たる〓し、, 佛蘭西人、日本の開きたる港々におゐく、自國の品物は勿論、他國の品物にて, 佛蘭西人、日本人と、何品によらす、日本役人立合なくして、賣買苦しからす、代, 日本人は、何人によらす、佛蘭西人と品物賣買且所持する事苦しからす、日本, 訴訟あらは、奉行所へ其事を告、奉行所にく、事の次第を吟味し、實意に取計ふ, 〓し、若佛蘭西コンシユル取計兼る節は、日本高官の助をかり、相談の上取計, も、商賣いたす事苦しからすといへとも、日本禁止の品物は。商賣いたす〓か, らす、日本の開きたる港より、自國又は他國へ品物を持行、商賣いたす事苦し, 此度定めたる商法は、條約の通守る〓し、此條約并に交易の法を十分に取行, ふゑし、, 第八條, 第九條, 規定, 物品賣買, 二〓スル, 貿易章程, 安政五年九月, 三一六

頭注

  • 規定
  • 物品賣買
  • 二〓スル
  • 貿易章程

  • 安政五年九月

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  • 三一六

注記 (21)

  • 442,606,58,1420にある佛蘭西人、日本の賤民を雇ふ事障りなし、
  • 1027,606,58,1418からす、其節は定めたる通りに運上を出すへし、
  • 911,599,60,1354武器は、日本政府并に外國人の外賣〓からす、
  • 686,601,54,852金を拂ふ節も、同樣たる〓し、
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