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的な物價上昇に歸せられる價格の値上げを説明するためには、それ自身として既に十分なも, れらは彼らの同意が無ければ外國人商人に賣卻されえない、という多くの苦情がある。, 施されることが、在りえないことではなくしている。特に、民衆自身の必需品に屬すると考, 情報は、そうした管理がまた、外國人とのいくらかでも重要なすべての貿易取引において實, 幕府のこの點における信頼性に對して少なくとも言い譯として成り立っている。保護に對し, この苦情の根據は、しかしながら、確證までには決して至らない。大規模な調査は、人工, 役人が取引に際して兩者の間に相當程度介在し、日本産品の値段や數量を決めており、そ, て抵抗が起こりうるような大きな困難、それはこうした隔離がおのずと明らかにしたものだ, のとなろう。, が、そうした困難が存在し續けている。すなわち外國人の現状に有利には作用しえない體制, しかし、臣下のすべての行爲がその管理と支配に從屬している幕府體制についての獨自の, またそうした口實を與えられない長崎や箱館では、そうした手段がとられていないことは, の脆弱性が、同時にそこで示されているのである。, 所持する事共に妨なし」トアリ), 役人の干渉ぬきで營む商賣(第二條第十二項), 和文ニハ「雙方の國人品物を賣買する事總て障なく其拂方等に付ては日本役人是に立合はず諸日本人阿蘭陀人より得たる品を賣買し或は, 和文ニハ「雙方の國人品物を賣買する事總て障なく其拂方等に付ては日本役人是に立合はず諸日本人阿蘭陀人より得たる品を賣買し或は, 二不干渉ノ, 役人同意無, 役人商取引, 條項, 卻シエズ, クバ商人賣, 文久元年二月, 一七五
割注
- 和文ニハ「雙方の國人品物を賣買する事總て障なく其拂方等に付ては日本役人是に立合はず諸日本人阿蘭陀人より得たる品を賣買し或は
頭注
- 二不干渉ノ
- 役人同意無
- 役人商取引
- 條項
- 卻シエズ
- クバ商人賣
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一七五
注記 (25)
- 825,647,60,2248的な物價上昇に歸せられる價格の値上げを説明するためには、それ自身として既に十分なも
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- 329,642,62,2257施されることが、在りえないことではなくしている。特に、民衆自身の必需品に屬すると考
- 453,649,59,2250情報は、そうした管理がまた、外國人とのいくらかでも重要なすべての貿易取引において實
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- 945,715,60,2180この苦情の根據は、しかしながら、確證までには決して至らない。大規模な調査は、人工
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