『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.525

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亞米利加人は、故障なく日本人より品物を買ひ、又日本人に賣るべし、其品物, るゝ品々を、買ひ賣り所持し若しくは用ゆべし、, したる建物、若くは改正したる建物を、時々見分する免許有るべし、, 此个條中に、載たる諸港及ひ都々におゐては、亞米利加の國人連綿居留すべ, 且又亞米利加人と日本人との間に於て、自由に品物を賣買するを妨る所の, るに托して建べからに、此箇條に從ふ爲に、日本の司人等は、建てたる建物、變, 日本役人の立會なし、而して諸位階の日本人、其者等え亞米利加人より賣ら, 及ひ倉庫を建る事叶ふべし、然し堡砦即ち武備之場所を、住宅又は倉庫を建, 江都并品川港を開て後六个月に、亞米利加國人の居留并商賣の場所とした, し、其者等は、土地を債ひ、亦た其所こ在る建物を買ふ免許有るべし、且又住宅, る下田港は鎖すべし、, ニポンの西海岸通りにて二港、合衆國より撰ぶべし、, 若し九州島の中にて、其島之石炭坑へ、長崎より尚近き安全なる湊見らるゝ, ならば、石炭并其他蒸氣船に入用なる物を得る爲、其港を開かるべし、, は、其者等互こ賣るべきものなり、此賣買又拂方又た其拂を請取事に付ては、, 關スル規, ル米國人, 日本ニ在, ノ住居ニ, ニ關スル, 下田閉港, 定, 物品賣買, 規定, 安政四年十二月, 五二五

頭注

  • 關スル規
  • ル米國人
  • 日本ニ在
  • ノ住居ニ
  • ニ關スル
  • 下田閉港
  • 物品賣買
  • 規定

  • 安政四年十二月

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  • 五二五

注記 (26)

  • 736,580,66,2283亞米利加人は、故障なく日本人より品物を買ひ、又日本人に賣るべし、其品物
  • 387,588,59,1427るゝ品々を、買ひ賣り所持し若しくは用ゆべし、
  • 855,584,64,2007したる建物、若くは改正したる建物を、時々見分する免許有るべし、
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  • 261,583,63,2268且又亞米利加人と日本人との間に於て、自由に品物を賣買するを妨る所の
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