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なし、, て學はしむへし、, 大坂同斷、凡五十四个月の後より、, へし、, 立合はす、諸日本人阿蘭陀人より得たる品を賣買し、或は所持する事ともに, 中旅客食料の爲の用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さに、, 江戸午五月より凡四十二个月の後より、, 妨なし、此箇條は、條約の趣執行ふ期限以前、日本國内へ觸渡すへし、, 右二个所は、和蘭人只商賣を爲す間にのみ、逗留する事を得へし、此兩所の町, において阿蘭陀人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、并に散歩, すへお規定は、追て阿蘭陀のヂプロマチーキ、アゲントと日本役人と談判す, 双方の國人品物を賣買する事、總て障なく、其拂方等に付ては、日本役人是に, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣べからす、尤外國人互の取引は、差構ある事, 日本の米并に日本の麥は、日本逗留の阿蘭陀人并に船々乘組たる者、及ひ船, 日本産する所の銅餘分あれは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て、神奈, 千八百六十三年, 一月一日、, 千八百六十二年, 一月一日, 物品賣買, 規定, ニ關スル, 安政五年七月, 七二二
割注
- 千八百六十三年
- 一月一日、
- 千八百六十二年
- 一月一日
頭注
- 物品賣買
- 規定
- ニ關スル
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七二二
注記 (24)
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