『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.722

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なし、, て學はしむへし、, 大坂同斷、凡五十四个月の後より、, へし、, 立合はす、諸日本人阿蘭陀人より得たる品を賣買し、或は所持する事ともに, 中旅客食料の爲の用意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さに、, 江戸午五月より凡四十二个月の後より、, 妨なし、此箇條は、條約の趣執行ふ期限以前、日本國内へ觸渡すへし、, 右二个所は、和蘭人只商賣を爲す間にのみ、逗留する事を得へし、此兩所の町, において阿蘭陀人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、并に散歩, すへお規定は、追て阿蘭陀のヂプロマチーキ、アゲントと日本役人と談判す, 双方の國人品物を賣買する事、總て障なく、其拂方等に付ては、日本役人是に, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣べからす、尤外國人互の取引は、差構ある事, 日本の米并に日本の麥は、日本逗留の阿蘭陀人并に船々乘組たる者、及ひ船, 日本産する所の銅餘分あれは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て、神奈, 千八百六十三年, 一月一日、, 千八百六十二年, 一月一日, 物品賣買, 規定, ニ關スル, 安政五年七月, 七二二

割注

  • 千八百六十三年
  • 一月一日、
  • 千八百六十二年
  • 一月一日

頭注

  • 物品賣買
  • 規定
  • ニ關スル

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七二二

注記 (24)

  • 595,581,53,134なし、
  • 1872,593,55,491て學はしむへし、
  • 1625,658,55,1055大坂同斷、凡五十四个月の後より、
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