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俄羅斯人に向てなせる罪過は、日本政府より國法を以て之を罪すへし、, 商舘諸官員の中より、最も齡の長するものを擇み、權りに新舘長と爲すへし、已ニ然ふものは, 本國の法制を以て罪すへし、微少之罪ありて、俄羅斯人を制するには、館長の意ぞ任し、且俄, たまふへし、館長と港の鎭臺及ひ政府諸員と相交るには、其禮全く平等なふべし、是れ館長は, 本政府の官員に接するも亦此人を以てすへし、日本人彼館長に其位爵に相應をる敬禮を加へ, 第七條俄羅斯人、日本國境内に於て、〓刑を受く〓き罪過を犯す時は、之を俄羅斯に送り、, け、罪人を俄羅斯商館に送るへし、然る時は之を俄羅斯國に返し、國法を以て罪に處すべし、, 第八條兩帝國已に其境域を接し、今は又和好を通する故を以て、交易に論〓く、日本政府, 羅斯國の政度に從ふへし、若舘長然るへしと思はゝ、之を俄羅斯に送るも可〓り、日本人若し, なすことを禁す、もし俄羅斯人に此法制を犯すものあれは、日本政府ゟ盡く其物貨を取り上, 又これを敬崇すへし、, 俄羅斯政府方面の任ある權官なれは也、館長病に臥し、又は儼存をさることある時き、俄羅斯, 第六條俄羅斯政府ゟ二港に各一館長を置き、日本國に在留する俄羅斯人を制馭をしめ、日, 俄羅斯政府より嚴重に其臣民に令して、法制に〓れる商販、殊には阿片の如を有害の交易を, 交易をなすへし、, 禁, 阿片輸入嚴, 領事, 罪人ノ處罰, 利盆均霑, 安政元年正月二日, 七一
頭注
- 禁
- 阿片輸入嚴
- 領事
- 罪人ノ處罰
- 利盆均霑
柱
- 安政元年正月二日
ノンブル
- 七一
注記 (22)
- 346,601,62,1708俄羅斯人に向てなせる罪過は、日本政府より國法を以て之を罪すへし、
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