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も、自ら明かならん、, 大なる困難にも及ひたまふへし、, 臣諸君自ら言ひたまへり、且俄羅斯國は日本と平等ならむ事を願ふ、, 日本の全權欽差速に副ずる處の和約章程に署したまわき、俄羅斯政府に於て其願ひ志達せる, 事を歡嘉し、且諸君も、日本と俄羅斯と和約を締ひ、懇切に交好せんことを欲したまふの意, 他の法則に〓れるものを罪する所置の如き是也、, し、殊ニき其政府にて、俄羅斯國は隣國の好みあるを以て擇み取りたまはんと欲するよし、大, 民にも又是を許し給ふ〓し、此志願き日本全權大臣も其適好なる事を嘉しとしたまふなる〓, 上件の目的に依て、和約章程の内に種々の法律を載せたり、即ち兩國臣民の待遇、且交易其, 若し速に經界を定め、俄羅斯の爲めに二海港を開くを遲延し給はゝ、日本政府ニ騷擾を生し、, 年を過るときは、俄羅斯人日本の地に繁殖するに至るを以て、重切なる〓害を生すへし、, 和約章程に定めたる正理と特旨の外に、日本國より他國に許したまふ寛典あらは、俄羅斯臣, 島の經界は、春内に兩國より官員を送りて、容易に之を定むへし、此事若し三五, 薩哈連, 第四條, 第五條, 一ニカ, ラフト, ノ處分, 利盆均〓, 待遇及罪人, 界ヲ速ニ定, 兩國臣民ノ, ムベシ, 唐太島ノ經, 安政元年正月二日, 七八
割注
- 一ニカ
- ラフト
頭注
- ノ處分
- 利盆均〓
- 待遇及罪人
- 界ヲ速ニ定
- 兩國臣民ノ
- ムベシ
- 唐太島ノ經
柱
- 安政元年正月二日
ノンブル
- 七八
注記 (27)
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