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之を俄羅斯國に返し、國法を以て罪に處すへし、, するには、舘長の意に任し、且俄羅斯國の政度に從ふへし、若舘長然るへしと, るものは、又まこれを敬崇すへし、, 俄羅斯に送り、本國の法制を以て罪すへし、微少之罪過ありて、俄羅斯人を制, 日本政府ゟ、盡く其物貨を取り上け、罪人を俄羅斯商舘に送るへし、然る時は、, る權官なれは〓、舘長病に臥し、又は儼存をけることある時き、俄羅斯商舘諸, き有害の交易をなすことを禁す、もし俄羅斯人に此法制を犯すものあれは, 員と相交るには、其禮全く平等なるへし、是れ舘長は俄羅斯政府方面の任あ, 官員の中より、最も齡乃長するものを擇み、權りに新舘長と爲すへし、已ニ然, 第六條俄羅斯政府ゟ、二港に各一舘長を置を、日本國に在留する俄羅斯人, は、日本政府より、國法を以て之を罪すへし、, 長に、其位爵に相應をる敬禮を加へたまふへし、舘長と港の鎭臺及ひ政府諸, 第七條俄羅斯人、日本國境内に於て、刎刑を受くへき罪過を犯す時は、之を, を制馭をしめ、日本政府の官員に接するも、亦此人を以てすへし、日本人彼舘, 思はゝ、之を俄羅斯に送るも可〓り、日本人若し俄羅斯人に向そなせる罪過, 領事裁判, 領事, 安政元年正月, 二四
頭注
- 領事裁判
- 領事
柱
- 安政元年正月
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- 二四
注記 (19)
- 1621,532,63,1441之を俄羅斯國に返し、國法を以て罪に處すへし、
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