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此和約章程に載せさる處は、其時に及て〓寫すへし、, て、下に云へふ箇條を立定せり、, 第二條不和の〓原を杜くかため、今や俄羅斯と日本との疆界を定む、日本所領之界は、北, す、又其所有之物を傷らざなへし、, 俄羅斯全國之帝及ひ日本國の帝、, 兩國分界の線は延引すふこと〓く、和好を締へふ兩國官員會同して、其所在地方を劃し、且, 兩帝國の所轄之内、俄羅斯・日本の人民、その撫恤防護を受け、其人太平の澤を蒙るのみ服ら, 第一條今より以後、俄羅斯全〓之帝と日本帝との間和好を締ひ、子孫永遠相共に懇篤なる, て、全權欽差たらしむ、上に擧たふ雙方の欽差、各々兩帝國之利害を商議し、相共ニ專斷し, 第三條日本政府俄羅斯の軍艦商船の爲メに二港を開き玉ふべし、其一は本大島の大阪、其, と欲して、其國疆を定め、且後來の干係を處置すへき和約の章程を爲て、其局を定めんと決, はエトリユプ島, 交を爲すへし、, 布括廷を以て其全權欽差と〓し、日本帝は、其大臣筒井肥前守樣川路左衞門尉樣に命し, せり、これの爲に、俄羅斯帝は、アヂユタント・ゼネラール」ヒーセ・アドミラール」リツトル, の南端に在なアニワ港に限なと定めたり、薩哈連島の, 後日のため、兩帝國和睦を約し、眞實な〓交誼を結はん, 及ひ薩哈連, 官名, 又カラ, 又ヱト, ロプ, フト, 以上, 軍, 將, 開港, 國境, 修好, 定ノ趣旨, 條約草案立, 大坂箱館ノ, 安政元年正月二日, 六九
割注
- 官名
- 又カラ
- 又ヱト
- ロプ
- フト
- 以上
- 軍
- 將
頭注
- 開港
- 國境
- 修好
- 定ノ趣旨
- 條約草案立
- 大坂箱館ノ
柱
- 安政元年正月二日
ノンブル
- 六九
注記 (34)
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