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共に交付するの外、他に遣に所なし、, く、日本港を安のしめんことき、俄羅斯全權大臣の殊に忽にせさる所なり、, ことなかるるし、但し、和約章程に載する事は、此例にあらす、, す〓きや否を定め置へし、然るときは指諭し玉ひたる港口にあらされは、他の地に來泊する, むと欲するの本趣を以て記載せるものなり、故に和約章程の箇條を以て下條を定む、, 議して後、交易を始むへし、此を以て法に〓れる商販を防き、且これに依て生する所の不法な, 俄羅斯日本兩國此和約を固〓して、不快の對面なのらんのために、其會晤は何れの所にてな, 是に副へたる和約章程は、是より後兩國和好を締ひ、後來相共に國盆ならむことを、議定せ, 兩帝國交易のことに就ては預め章程を定めおき、兩國とり歳月を期し、別額の交易章程を決シ, 俄羅斯政府の願ひ已に明告したれは、今に及て俄羅斯全權大臣と日本全權大臣と、章程を相, 兩帝國の經界を議定し、相共に所領を侵奪することなのるへし、, 日本全權欽差顯貴大臣筒井肥前守樣川路左衞門尉樣に奉る、, 第三條, 第一條, 第二條, 趣意, 條約草案ノ, 開港, 國境, 交易, 安政元年正月二日, 七七
頭注
- 趣意
- 條約草案ノ
- 開港
- 國境
- 交易
柱
- 安政元年正月二日
ノンブル
- 七七
注記 (22)
- 1616,588,62,884共に交付するの外、他に遣に所なし、
- 215,597,61,1860く、日本港を安のしめんことき、俄羅斯全權大臣の殊に忽にせさる所なり、
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- 793,591,65,2242す〓きや否を定め置へし、然るときは指諭し玉ひたる港口にあらされは、他の地に來泊する
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