『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.101

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奉行違う。そうではない。では何故英國人はこの規定を取り入れたのか?, 公使然し、陸揚げされるものだけが關税を支拂うものだ。, されなければ、妨げ無く再度輸出されることが出來る"と。, 公使私はそれを知らないし、又理解も出來ない。, 測するに、英國章程を英清章程に一致させる爲に、そのように爲されたのだろう、と答えた。, プロイセン船の穀物積荷の一部が日本向、他の一部が中國向とされることは容易に生じ得る。, い。即ち、"プロイセン船によって日本開港場の一つに搬入された外國の穀物は、もし陸揚げ, 奉行然し、船内にある總てのものは、船が日本の港に入るや否や報告されねばならない, エルギン卿がこの規定をはっきりと要求した、自分はその理由を示すことは出來ないが、推, 公使は、かつて英國使節エルギン卿の際にも通譯を勤めたことのある米國公使館書記官ヒ, 奉行然しながら我々は、英國章程中に含まれているような次の規定の採用をお願いした, 最初に日本に寄港するよう、情況に強制されたとしたら、この船は本規定に從い、殘りの部, 公使この規定に從えば、プロイセン船の仲介による穀物交易は不當に制約されるだろう。, ュースケンに、どのような具合でこの規定が英國章程中に入ったのかを質問した。同人は、, 二日清兩國, 恐ラク英清, 積荷報告ノ, 陸揚荷丈納, 章程二傚ヒ, 一規定ノ追, 宛穀物アル, ノ陸揚ハ對, ヒ氏二採用, 公使孛國船, 何故ナルヤ, 理解シエズ, 奉行再度日, 場合日本へ, 反論ス, 税義務アリ, 英人同規定, 結時通譯ノ, 加ヲ求ム, 英章程ト同, 公使章程締, 同規定ヲ要, 求セシナラ, 清輸出ニ障, 奉行全船ハ, ヒ氏英國ハ, 理由ヲ問フ, ンカト述ブ, 義務アリト, ヲ求メリ, 害ヲ生ゼン, 萬延元年十一月, 一〇一

頭注

  • 二日清兩國
  • 恐ラク英清
  • 積荷報告ノ
  • 陸揚荷丈納
  • 章程二傚ヒ
  • 一規定ノ追
  • 宛穀物アル
  • ノ陸揚ハ對
  • ヒ氏二採用
  • 公使孛國船
  • 何故ナルヤ
  • 理解シエズ
  • 奉行再度日
  • 場合日本へ
  • 反論ス
  • 税義務アリ
  • 英人同規定
  • 結時通譯ノ
  • 加ヲ求ム
  • 英章程ト同
  • 公使章程締
  • 同規定ヲ要
  • 求セシナラ
  • 清輸出ニ障
  • 奉行全船ハ
  • ヒ氏英國ハ
  • 理由ヲ問フ
  • ンカト述ブ
  • 義務アリト
  • ヲ求メリ
  • 害ヲ生ゼン

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一〇一

注記 (47)

  • 1582,760,58,1845奉行違う。そうではない。では何故英國人はこの規定を取り入れたのか?
  • 1704,765,57,1429公使然し、陸揚げされるものだけが關税を支拂うものだ。
  • 1096,710,54,1431されなければ、妨げ無く再度輸出されることが出來る"と。
  • 1461,764,56,1210公使私はそれを知らないし、又理解も出來ない。
  • 608,704,55,2257測するに、英國章程を英清章程に一致させる爲に、そのように爲されたのだろう、と答えた。
  • 363,703,56,2254プロイセン船の穀物積荷の一部が日本向、他の一部が中國向とされることは容易に生じ得る。
  • 1216,712,56,2223い。即ち、"プロイセン船によって日本開港場の一つに搬入された外國の穀物は、もし陸揚げ
  • 1826,756,56,2193奉行然し、船内にある總てのものは、船が日本の港に入るや否や報告されねばならない
  • 729,715,55,2227エルギン卿がこの規定をはっきりと要求した、自分はその理由を示すことは出來ないが、推
  • 973,763,54,2174公使は、かつて英國使節エルギン卿の際にも通譯を勤めたことのある米國公使館書記官ヒ
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