『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.21

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熟考の末、變更することなく採用したものです。それらは植民地擔當法。律顧問の助言という, 出版されたものの印刷物は手に入り次第、必要部數を今回のと差しかえるために御送りしま, 強みを以て組み立てられており、經驗上うまく機能してきたものなので、私は變更すること, なく同一のものを採用することが、はるかによいと考えたのです。最近の樞密院令に基いて, 同國外務大臣へ施行中の規則・規定送付の件(譯文), 月二十三日付樞密院令に基いて私が出版するよう指示したものは、まったく同一のものです, が、印刷物は現在手許にはありません。, 八十月七日英國特命全權公使オールコック書翰, 拜啓。八月二十五日付第六十六號書翰中の訓令に從い、私はここに一八五九年三月の樞密, す。また三領事裁判所の爲に是迄に裁可された港灣規定をここに同封します(尚長崎と箱館, 第七十四號, 院令に基いてこれまで發せられた全規則・規定の寫を同封します。より最近の一八六〇年一, 御送りする規則・規定は、中國においてジョージ・ボナム卿によって發せられたものを、, 一八六〇年十一月十九日在江戸英國公使館發, 〓七十四號一八六〇年十一月十九日在江戸英國公使館發, 訓令二從ヒ, ノ寫ヲ送付, 從來發セシ, ハ駐清使節, 右規則規定, ノ發セシモ, 全規則規定, 英國, ノト同ジ, 萬延元年十月, 二

頭注

  • 訓令二從ヒ
  • ノ寫ヲ送付
  • 從來發セシ
  • ハ駐清使節
  • 右規則規定
  • ノ發セシモ
  • 全規則規定
  • 英國
  • ノト同ジ

  • 萬延元年十月

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注記 (26)

  • 778,662,64,2230熟考の末、變更することなく採用したものです。それらは植民地擔當法。律顧問の助言という
  • 413,658,66,2236出版されたものの印刷物は手に入り次第、必要部數を今回のと差しかえるために御送りしま
  • 657,660,65,2238強みを以て組み立てられており、經驗上うまく機能してきたものなので、私は變更すること
  • 534,664,63,2231なく同一のものを採用することが、はるかによいと考えたのです。最近の樞密院令に基いて
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