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の疑問を事前に防止するのに必要となるにちがいないものです。, するかも知れないと、人が私に注意してくれたからです。, 領事館當局によって告訴されなければならないという單純な原則を規定する方がよいという, というのは、法的禁止を口實として、外國人によって雇われている日本人に對し、その仕事, の中に移しかえられました。尚、この規定の意味は、日本の未刻印の金と銀及び日本の銅〓, のために雇われた當の仕事を行なわせないようにするため、この禁止規定を日本政府が使用, 第十一條の結びの言葉は、第七條中に取り入れられ、第十五條の結びの言葉は、貿易章程, 第九條においては、「法律が禁止していないところの」という結びの言葉を削除しました。, 第七條を私は付け加えました。それは米國の條約中にあり、關税紛爭に際しての權限關係, 第八條においては、戰爭用彈藥に關する規定を削除し、それを貿易章程の中に取り入れま, ことが判明したからです。, した。, 作業に關する規定には、不都合なところがあり、日本人は日本官憲によって、外國人は外國, の條約に採用され、ベルリン草案第七條に取り入れられた日本官憲と外國領事職員との共同, ヲ加へリ, 文ヲ簡略二, 關スル權限, 第十一條ノ, 關税紛爭二, ナル由ナリ, 二付第七條, 人ノ口實ト, ル云々ノ語, 第八條中戰, フヲ削除セリ, セラルト條, ヘノ政府介, 第九條中法, 爭用彈藥規, 右ノ語雇人, 定ヲ削除セ, 律禁止セザ, 結ビヲ第七, 又被告ハ所, 屬國ノ官憲, 條へ第十五, セリ, 一ヨリ〓, 條ノ結ビヲ, 萬延元年十一月, 四六
頭注
- ヲ加へリ
- 文ヲ簡略二
- 關スル權限
- 第十一條ノ
- 關税紛爭二
- ナル由ナリ
- 二付第七條
- 人ノ口實ト
- ル云々ノ語
- 第八條中戰
- フヲ削除セリ
- セラルト條
- ヘノ政府介
- 第九條中法
- 爭用彈藥規
- 右ノ語雇人
- 定ヲ削除セ
- 律禁止セザ
- 結ビヲ第七
- 又被告ハ所
- 屬國ノ官憲
- 條へ第十五
- セリ
- 一ヨリ〓
- 條ノ結ビヲ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四六
注記 (41)
- 1176,690,61,1530の疑問を事前に防止するのに必要となるにちがいないものです。
- 445,688,60,1373するかも知れないと、人が私に注意してくれたからです。
- 1541,677,63,2231領事館當局によって告訴されなければならないという單純な原則を規定する方がよいという
- 689,685,66,2229というのは、法的禁止を口實として、外國人によって雇われている日本人に對し、その仕事
- 201,692,64,2222の中に移しかえられました。尚、この規定の意味は、日本の未刻印の金と銀及び日本の銅〓
- 567,692,65,2221のために雇われた當の仕事を行なわせないようにするため、この禁止規定を日本政府が使用
- 321,735,67,2179第十一條の結びの言葉は、第七條中に取り入れられ、第十五條の結びの言葉は、貿易章程
- 810,733,65,2172第九條においては、「法律が禁止していないところの」という結びの言葉を削除しました。
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