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賦課されることはない。, 合意をみた。, 要に應じて同政府が造成するものとする。これらを目的として、外國人居留地内の借地人に, 政府の手によって十分に整序されて維持されるものとし、下水ないし排水溝については、必, 外國人居留地内にて賃借された土地一切について、日本政府に納付さるべき年額借地料は、, 街路、道路等々といった、公共の利用に供された土地は、借地用の地面の内には含まれる, めの、措置が講じられれねばならい。, ことなく、いかなる場合もこれを侵犯してはならないということが、明確に了解され、また, このような地面の領有權は日本政府に屬するが、街路、道路、ならびに防波堤は、常時同, 新たな土地の地面取得においては、必要となる街路、道路や防波堤の擴張ないし新設のた, 第五條街路、道路、下水および防波堤, 第六條借地料納付の期日, 文久元年正月, 設スベシ, 納入期日, 犯スべカラ, アルベカラ, 街路等ヲ新, ソノ爲課税, 右公共物ハ, 幕府ノ負擔, 道路下水等, 新土地ニハ, 第六條地代, 公共地ヲ侵, 第五條街路, 年額地代先, ズ, ズ, 文久元年正月, 四五
頭注
- 設スベシ
- 納入期日
- 犯スべカラ
- アルベカラ
- 街路等ヲ新
- ソノ爲課税
- 右公共物ハ
- 幕府ノ負擔
- 道路下水等
- 新土地ニハ
- 第六條地代
- 公共地ヲ侵
- 第五條街路
- 年額地代先
- ズ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 四五
注記 (31)
- 723,652,52,555賦課されることはない。
- 1454,658,51,280合意をみた。
- 832,652,63,2229要に應じて同政府が造成するものとする。これらを目的として、外國人居留地内の借地人に
- 953,655,65,2232政府の手によって十分に整序されて維持されるものとし、下水ないし排水溝については、必
- 343,705,65,2189外國人居留地内にて賃借された土地一切について、日本政府に納付さるべき年額借地料は、
- 1684,709,65,2180街路、道路等々といった、公共の利用に供された土地は、借地用の地面の内には含まれる
- 1207,662,53,874めの、措置が講じられれねばならい。
- 1563,665,63,2222ことなく、いかなる場合もこれを侵犯してはならないということが、明確に了解され、また
- 1075,714,62,2174このような地面の領有權は日本政府に屬するが、街路、道路、ならびに防波堤は、常時同
- 1318,712,64,2172新たな土地の地面取得においては、必要となる街路、道路や防波堤の擴張ないし新設のた
- 1812,769,58,982第五條街路、道路、下水および防波堤
- 472,757,56,652第六條借地料納付の期日
- 251,811,46,318文久元年正月
- 1245,343,43,164設スベシ
- 451,335,41,167納入期日
- 1657,347,40,210犯スべカラ
- 808,342,40,210アルベカラ
- 1289,342,43,216街路等ヲ新
- 853,343,41,211ソノ爲課税
- 1098,341,41,207右公共物ハ
- 1052,339,41,215幕府ノ負擔
- 1782,347,42,212道路下水等
- 1334,342,42,207新土地ニハ
- 495,334,42,217第六條地代
- 1699,347,43,215公共地ヲ侵
- 1828,346,40,215第五條街路
- 361,333,42,216年額地代先
- 1614,350,40,32ズ
- 771,341,41,32ズ
- 250,811,47,319文久元年正月
- 244,2407,41,83四五







