『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.460

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

においても同一の文章を使用するつもりです。, いつも、外國の外交官や總領事によって、かくかくしかじかの者だと示された領事職員を、, とのことです。, は領事によって任命されうる」との規定を、私は無用で、もしかすると同盟ドイツ諸國にと, 誰によって、また如何なる資格のもとに任命されたのかを氣に懸けることなく承認している, 國の外交代表を引き受けることも許される」と。この文章は、私は信じるのですが、より正, んでした。それ故、兵庫・大坂・新潟・江戸の諸港は削除されました。, 付け加えたのです。「プロイセン國王陛下によって任命された外交代表は、他の同盟ドイツ諸, ベルリン草案中の「副領事或いは領事官はまた、彼等より上位にある外交官・總領事或い, って煩わしいものとして削除しました。私が照會して集め得たところに依れば、日本政府は, 第五條中に、私は民事裁判に關する總ての事柄を集めました。それ故、第七條・第十九條, 確ですので、明白な反對命令が閣下より達せられない場合には、中國竝びにシャムとの條約, 第三條は、私と日本政府とによって取り極められた前提に從い變更されなければなりませ, の内容がこすに付け加えられましたが、但しより簡單な形においてです。というのは、英國, 七適用セン, 同條中副領, 員ノ任命通, 事ノ任命規, 對暹條約二, 第五條二民, 定ヲ削除ヤ, 定ヲ削除ヤ, ヨル領事職, キ場合對中, 反對命令無, 事裁判ノ〓, 都兩港ノ規, 府其儘諒承, 告ヲ日本政, 第三條中兩, セリ, スル由, 規定ヲ集約, 外交官等二, リ, 萬延元年十一月, 四六〇

頭注

  • 七適用セン
  • 同條中副領
  • 員ノ任命通
  • 事ノ任命規
  • 對暹條約二
  • 第五條二民
  • 定ヲ削除ヤ
  • ヨル領事職
  • キ場合對中
  • 反對命令無
  • 事裁判ノ〓
  • 都兩港ノ規
  • 府其儘諒承
  • 告ヲ日本政
  • 第三條中兩
  • セリ
  • スル由
  • 規定ヲ集約
  • 外交官等二

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 四六〇

注記 (37)

  • 1513,717,58,1108においても同一の文章を使用するつもりです。
  • 1013,719,73,2194いつも、外國の外交官や總領事によって、かくかくしかじかの者だと示された領事職員を、
  • 791,708,52,341とのことです。
  • 1259,714,71,2232は領事によって任命されうる」との規定を、私は無用で、もしかすると同盟ドイツ諸國にと
  • 893,707,72,2233誰によって、また如何なる資格のもとに任命されたのかを氣に懸けることなく承認している
  • 1747,713,72,2235國の外交代表を引き受けることも許される」と。この文章は、私は信じるのですが、より正
  • 535,706,64,1715んでした。それ故、兵庫・大坂・新潟・江戸の諸港は削除されました。
  • 1864,716,76,2239付け加えたのです。「プロイセン國王陛下によって任命された外交代表は、他の同盟ドイツ諸
  • 1378,774,75,2163ベルリン草案中の「副領事或いは領事官はまた、彼等より上位にある外交官・總領事或い
  • 1136,713,72,2230って煩わしいものとして削除しました。私が照會して集め得たところに依れば、日本政府は
  • 400,757,76,2187第五條中に、私は民事裁判に關する總ての事柄を集めました。それ故、第七條・第十九條
  • 1620,711,78,2240確ですので、明白な反對命令が閣下より達せられない場合には、中國竝びにシャムとの條約
  • 647,758,73,2183第三條は、私と日本政府とによって取り極められた前提に從い變更されなければなりませ
  • 286,709,70,2227の内容がこすに付け加えられましたが、但しより簡單な形においてです。というのは、英國
  • 1522,412,39,199七適用セン
  • 1410,409,39,207同條中副領
  • 1082,408,39,210員ノ任命通
  • 1366,407,39,210事ノ任命規
  • 1563,409,41,201對暹條約二
  • 438,403,39,206第五條二民
  • 593,403,37,206定ヲ削除ヤ
  • 1323,406,38,205定ヲ削除ヤ
  • 1124,414,41,204ヨル領事職
  • 1607,410,39,208キ場合對中
  • 1650,412,41,206反對命令無
  • 393,401,40,209事裁判ノ〓
  • 635,403,42,210都兩港ノ規
  • 996,405,37,208府其儘諒承
  • 1038,406,39,207告ヲ日本政
  • 680,401,38,211第三條中兩
  • 312,405,31,72セリ
  • 954,410,37,119スル由
  • 349,401,41,210規定ヲ集約
  • 1168,408,40,204外交官等二
  • 560,403,26,36
  • 1996,885,39,360萬延元年十一月
  • 1978,2485,44,123四六〇

類似アイテム