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のか、從來の諸條約ではそれについては何もないのに、と質問した。使節は、プロイセン領, ルコック氏やハリス氏が以前當地では總領事であったことから既に明白なように、總領事は, て彼等個人の爲にではなく、彼らの國家の爲に締結されるものであり、このことは付加語に, 削除に同意した。, 外交官に屬しているのだから、總領事への言及は全く心要ない、と答えたので、使節は、領, 第二條において、奉行たちは、何故ここで更に特別に總領事一名の任命が述べられている, 事制度に從えば、通常個別の港の領事全員の上に總領事が存在しており、外交官は總領事制, ると言明した。これに對し奉行たちは、總領事を任命する權限には疑問の餘地がなく、オー, ることは「平和と友好」という言葉の中に含まれているというのである。使節はこの段落の, 事職員を任命する權利のみが一般的な形で條文化されることに同意する旨を表明した。, たちは第二段落を總て削除することを申し出た。それは他の條約にはなく、主題となってい, 度とは何の係わりをも有していない、また日佛條約では明確に總領事について述べられてい, よってどうしても表現されねばならないのだ、と。, 彼らの相續人と後繼者」という言葉への變更が奉行たちによって受け容れられた。奉行, リト述ブ, 事ハ外交官, 不可ト述ブ, 替ノ事奉行, 必要ト答フ, へノ言及ア, 事職員任命, 相續人竝二, 等同意ス, 條總領事任, 命規定ノ必, 二テ言及不, 後繼者ト書, 要性ヲ問フ, 奉行等第一, ル故使節領, 使節日佛條, 約二總領事, スル故削除, 規定ニ同意, 二條約締結, 奉行等總領, 萬延元年十一月, 四八六
頭注
- リト述ブ
- 事ハ外交官
- 不可ト述ブ
- 替ノ事奉行
- 必要ト答フ
- へノ言及ア
- 事職員任命
- 相續人竝二
- 等同意ス
- 條總領事任
- 命規定ノ必
- 二テ言及不
- 後繼者ト書
- 要性ヲ問フ
- 奉行等第一
- ル故使節領
- 使節日佛條
- 約二總領事
- スル故削除
- 規定ニ同意
- 二條約締結
- 奉行等總領
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四八六
注記 (38)
- 998,683,54,2232のか、從來の諸條約ではそれについては何もないのに、と質問した。使節は、プロイセン領
- 510,687,55,2227ルコック氏やハリス氏が以前當地では總領事であったことから既に明白なように、總領事は
- 1851,680,56,2228て彼等個人の爲にではなく、彼らの國家の爲に締結されるものであり、このことは付加語に
- 1246,680,49,393削除に同意した。
- 388,676,56,2237外交官に屬しているのだから、總領事への言及は全く心要ない、と答えたので、使節は、領
- 1119,733,56,2178第二條において、奉行たちは、何故ここで更に特別に總領事一名の任命が述べられている
- 876,678,56,2237事制度に從えば、通常個別の港の領事全員の上に總領事が存在しており、外交官は總領事制
- 633,684,53,2231ると言明した。これに對し奉行たちは、總領事を任命する權限には疑問の餘地がなく、オー
- 1364,687,54,2222ることは「平和と友好」という言葉の中に含まれているというのである。使節はこの段落の
- 266,681,55,2089事職員を任命する權利のみが一般的な形で條文化されることに同意する旨を表明した。
- 1486,687,53,2220たちは第二段落を總て削除することを申し出た。それは他の條約にはなく、主題となってい
- 755,678,53,2227度とは何の係わりをも有していない、また日佛條約では明確に總領事について述べられてい
- 1732,681,51,1214よってどうしても表現されねばならないのだ、と。
- 1607,771,57,2144彼らの相續人と後繼者」という言葉への變更が奉行たちによって受け容れられた。奉行
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