『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.481

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の總ての職員を任命する資格が含まれている、という點についてのみ注意して戴きたく思い, 事を任命する權限を持たねばならないとの論が常に導き出されるのです。, ン政府が日本に於て一人の外交官の外に、他の一人の總領事を任命することは多分ありえな, いだろうから、この討論は我々にとって現實的價値を持たないので、なおさらこの問題の討, の外國總領事は外交官と見做されている、また領事館職員を任命する權利の中には、この種, ます。, 總領事に認められているので、プロイセン政府はまた、一人の外交代表とそして一人の總領, 論を回避したのでした。どうしても必要な場合には、國内を旅行する權利は外交官とそして, プロイセンが日本に於て一人の外交官を任命し、その他に更に一人の總領事を任命する權限, もし奉行たちの言明に對するこのような解釋が正しいとすれば、第二條の草稿からは, を賦與されているのかどうかという疑問が當然生じて來ます。しかしながら私は、プロイヤ, 記録については、何も附け加える必要はありません。ただ奉行達の言明に從えば、日本で, 國務大臣兼外務大臣フォン・シュライニッツ男爵殿, オイレンブルク, 權ハ全職員, 事職員任命, 命權ヲ我等, ノ奉行發言, ナカラン故, 右發言二拠, ハ両官〓置, 二認ムルヤ, 對論ヲ回避, レバ彼等ガ, 外交代表ト, 當該問題ノ, 總領事ノ任, 疑ハシ, 但シ現實二, 交官二テ領, フ包含スト, 總領事ハ外, セリ, 一注意アリ, タシ, 萬延元年十一月, 四八一

頭注

  • 權ハ全職員
  • 事職員任命
  • 命權ヲ我等
  • ノ奉行發言
  • ナカラン故
  • 右發言二拠
  • ハ両官〓置
  • 二認ムルヤ
  • 對論ヲ回避
  • レバ彼等ガ
  • 外交代表ト
  • 當該問題ノ
  • 總領事ノ任
  • 疑ハシ
  • 但シ現實二
  • 交官二テ領
  • フ包含スト
  • 總領事ハ外
  • セリ
  • 一注意アリ
  • タシ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 四八一

注記 (37)

  • 1591,701,55,2221の總ての職員を任命する資格が含まれている、という點についてのみ注意して戴きたく思い
  • 496,701,54,1762事を任命する權限を持たねばならないとの論が常に導き出されるのです。
  • 982,705,55,2227ン政府が日本に於て一人の外交官の外に、他の一人の總領事を任命することは多分ありえな
  • 861,710,55,2221いだろうから、この討論は我々にとって現實的價値を持たないので、なおさらこの問題の討
  • 1713,700,56,2231の外國總領事は外交官と見做されている、また領事館職員を任命する權利の中には、この種
  • 1473,701,48,119ます。
  • 616,700,56,2233總領事に認められているので、プロイセン政府はまた、一人の外交代表とそして一人の總領
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