『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.134

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報によれば、外國人のために築かれつつある區域は、外國人居留地として、合衆國總領事に, ており、外國人居留地に供するにはとてもふさわしく、最初の五十年間に來日するすべての, は、幕府によって決められ、創設された外國人居留地が完成していた。一八五九年始めに, 約二マイル半離れている一區を指定し、供用した。, 大きな淺瀬が灣の北面全體に沿って廣がっており、その岸邊に神奈川がある。一方、幕府に, よって指定された場所よりずっと適當な場所であった。淺い水深で部分的に干上がっている, 外國人を收容するために十分適合的な廣さの面積を持っていた。幕府に、總領事はこの二つ, 長崎では七月四日にはまだ外國人居留地については何も決められていなかったが、人々は, 指定された場所の前には、ほとんど何の淺瀬もない。幕府は、そこを高く買っているようで、, 自ら市中の日本家屋をどうにかこうにか借りなければならなかった。これに對して神奈川で, の場所から選定するようにと委託した。にもかかわらず、幕府は、條約の規定も、合衆國總, 領事の氣持ちも無視して、外國人居留地のために、大街道からは遠く、本來の神奈川からは, 既に、合衆國總領事が神奈川にいて、同地の二か所を選定していた。兩所とも東海道に面し, その他の點では、王有汽船バリ號司令官、彼は五月に神奈川を訪れているのだが、その情, 幕府ハ街道, ヨリ離レタ, ル地ヲ指定, 人居留地造, 神奈川外國, 成, ス, 文久元年二月, 一三四

頭注

  • 幕府ハ街道
  • ヨリ離レタ
  • ル地ヲ指定
  • 人居留地造
  • 神奈川外國

  • 文久元年二月

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  • 一三四

注記 (23)

  • 588,643,57,2242報によれば、外國人のために築かれつつある區域は、外國人居留地として、合衆國總領事に
  • 1329,652,53,2233ており、外國人居留地に供するにはとてもふさわしく、最初の五十年間に來日するすべての
  • 1576,649,53,2237は、幕府によって決められ、創設された外國人居留地が完成していた。一八五九年始めに
  • 840,645,52,1222約二マイル半離れている一區を指定し、供用した。
  • 337,645,58,2238大きな淺瀬が灣の北面全體に沿って廣がっており、その岸邊に神奈川がある。一方、幕府に
  • 463,647,55,2238よって指定された場所よりずっと適當な場所であった。淺い水深で部分的に干上がっている
  • 1206,644,54,2239外國人を收容するために十分適合的な廣さの面積を持っていた。幕府に、總領事はこの二つ
  • 1825,699,54,2189長崎では七月四日にはまだ外國人居留地については何も決められていなかったが、人々は
  • 213,644,57,2257指定された場所の前には、ほとんど何の淺瀬もない。幕府は、そこを高く買っているようで、
  • 1699,645,55,2243自ら市中の日本家屋をどうにかこうにか借りなければならなかった。これに對して神奈川で
  • 1084,649,54,2239の場所から選定するようにと委託した。にもかかわらず、幕府は、條約の規定も、合衆國總
  • 961,645,54,2243領事の氣持ちも無視して、外國人居留地のために、大街道からは遠く、本來の神奈川からは
  • 1451,646,55,2242既に、合衆國總領事が神奈川にいて、同地の二か所を選定していた。兩所とも東海道に面し
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