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令第五節に從うべく、それらを任地先の領事たちの許に送付することが必要となります。, 成されたい。, 第二には、英國臣民における、平和と、秩序と、ふさわしき施政の維持のためのもの。, となるでしょう。, 第一にいかなる對日條約についてもその諸規定を遵守する目的のためのもの。, 私が特に貴下の注意を喚起したいと考えるのは、この後者の種類についてです。また、私, 當該の樞密院令が意圖するところは、次のような規則類を制定することです。, ため必要とされているのであるが、貴下の所見の如くそうした諸規則を、貴下はただちに作, 事の認可を受けるものとする、と。したがって、貴下がこれら諸規則を作成したら、それら, は貴下に次の訓令を與えねばなりません。日本當局及び日本人との十全な協調關係を保持す, について貴下の正式な承認を仰ぎ、さらに個々の領事館に掲示させることによって、樞密院, この樞密院令は次のように定めています。諸規則は任地の領事たちが制定し、次いで總領, いていることは、駐日英國領事たちによる裁判權の行使に對して、大いに支障をきたすこと, るために絶對に不可缺となろう程の、英國臣民に對する管理を領事が實行できるようにする, 規則, 規則作成サ, 速ヤカニ諸, 地領事へ癸, 英國民ノ秩, 守目的ノモ, 二不可缺ナ, 制定スベキ, 序維持目的, 諸規則ハ各, ハ領事裁判, 條約規定遵, レタシ, 付ヲ要ス, ノモノ, 諸規則制定, リ, 文久元年二月, 九
頭注
- 規則
- 規則作成サ
- 速ヤカニ諸
- 地領事へ癸
- 英國民ノ秩
- 守目的ノモ
- 二不可缺ナ
- 制定スベキ
- 序維持目的
- 諸規則ハ各
- ハ領事裁判
- 條約規定遵
- レタシ
- 付ヲ要ス
- ノモノ
- 諸規則制定
- リ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 九
注記 (33)
- 329,646,53,2161令第五節に從うべく、それらを任地先の領事たちの許に送付することが必要となります。
- 823,651,51,286成されたい。
- 1441,707,53,2102第二には、英國臣民における、平和と、秩序と、ふさわしき施政の維持のためのもの。
- 1809,656,49,396となるでしょう。
- 1564,709,53,1878第一にいかなる對日條約についてもその諸規定を遵守する目的のためのもの。
- 1316,706,55,2191私が特に貴下の注意を喚起したいと考えるのは、この後者の種類についてです。また、私
- 1685,706,54,1883當該の樞密院令が意圖するところは、次のような規則類を制定することです。
- 946,653,55,2247ため必要とされているのであるが、貴下の所見の如くそうした諸規則を、貴下はただちに作
- 573,646,54,2249事の認可を受けるものとする、と。したがって、貴下がこれら諸規則を作成したら、それら
- 1194,652,55,2244は貴下に次の訓令を與えねばなりません。日本當局及び日本人との十全な協調關係を保持す
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- 696,711,54,2187この樞密院令は次のように定めています。諸規則は任地の領事たちが制定し、次いで總領
- 1929,663,56,2235いていることは、駐日英國領事たちによる裁判權の行使に對して、大いに支障をきたすこと
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