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備の件, 問官は、神奈川港規則にもっと貴下の注意が拂われるべきだ、彼の意見によれば同規則は若, 司法業務に關する領事宛一般訓令廻状を伴っている。, 同國特命全權公使オールコックへ神奈川領事裁判規則不, 干曖昧で不完全であり、箱館の規則より實質的にも形式的にも劣っている、とのことである。, 下に御參考のため同封して送るが、これには最高法院判事ホーンビー氏の、中近東における, りえよう。トルコにおける英國最高領事裁判所とその他の領事裁判所の規則の寫を、私は貴, 彼は更に、こうした日本での規則を起草する場合、それが實行できるところでは、全體的な, 拜啓。私が貴下の十一月十九日付第七十四號書翰を國王法律顧問官に聯絡したところ、同顧, 英國の住民も取引も日本ではことごとく増加しており、付則が必要となるということはあ, 統一へ近づくことが望ましいと勸告した。, 外務省、一八六一年三月九日, 八一正月二十八日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文), 寫外務省、一八六一年三月九日, 寫, 英國領事裁, 土國二於ル, サレキ, 判所規則ヲ, 神奈川港規, 則不備指摘, 日本ニテ統, ヲ圖ルベ, 送ル, 英國, シ一日, 文久元年正月, 三一五
頭注
- 英國領事裁
- 土國二於ル
- サレキ
- 判所規則ヲ
- 神奈川港規
- 則不備指摘
- 日本ニテ統
- ヲ圖ルベ
- 送ル
- 英國
- シ一日
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 三一五
注記 (28)
- 1556,860,74,229備の件
- 1156,687,56,2246問官は、神奈川港規則にもっと貴下の注意が拂われるべきだ、彼の意見によれば同規則は若
- 314,687,51,1279司法業務に關する領事宛一般訓令廻状を伴っている。
- 1687,849,79,2086同國特命全權公使オールコックへ神奈川領事裁判規則不
- 1036,685,54,2271干曖昧で不完全であり、箱館の規則より實質的にも形式的にも劣っている、とのことである。
- 434,687,55,2245下に御參考のため同封して送るが、これには最高法院判事ホーンビー氏の、中近東における
- 552,688,55,2248りえよう。トルコにおける英國最高領事裁判所とその他の領事裁判所の規則の寫を、私は貴
- 915,685,56,2253彼は更に、こうした日本での規則を起草する場合、それが實行できるところでは、全體的な
- 1278,684,53,2252拜啓。私が貴下の十一月十九日付第七十四號書翰を國王法律顧問官に聯絡したところ、同顧
- 675,739,53,2193英國の住民も取引も日本ではことごとく増加しており、付則が必要となるということはあ
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- 1399,2116,50,710外務省、一八六一年三月九日
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