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に訴えられた場合、ないしは地方當局より違反について報知があった場合、領事たる者は、, 日本の最高政府に訴求を行ってよい。, ないしは規則の構成や規則によって賦與される權能について疑問が生じた場合、いずれにつ, 且つこれに違反するこのような者たちを處罰するために、各國領事は單獨であれ複數であれ、, いかなる事件においてもその職權により違反者に對して自分のもとへの出頭を命じ、有罪で, 今後本規則において、訂正が必要とされる場合、もしくは附則を決定する必要がある場合、, あれば即決でこれを處罰できる。, いても、本規則は、各國領事團と奉行との協議の上で、檢討され確定されねばならない。こ, れらの者たちは規則を公正に決定する。領事については、承認のため、日本における各國代, 第十二條豫備條項, 當港に領事館をもたない國に屬する外國人が規則に違反した場合、本則を十全に維持し、, 表部にこれを具申するものとする, 備條項, ルヲ得, 府ニ訴求ス, 人處罰ヲ幕, 事及ビ奉行, 罰スベシ, 二ハ各國領, 領事不在國, 協議スベシ, 者ヲ領事處, 第十一二條豫, 本規則違反, 訂正補足時, 文久兀年正月, 五二
頭注
- 備條項
- ルヲ得
- 府ニ訴求ス
- 人處罰ヲ幕
- 事及ビ奉行
- 罰スベシ
- 二ハ各國領
- 領事不在國
- 協議スベシ
- 者ヲ領事處
- 第十一二條豫
- 本規則違反
- 訂正補足時
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 五二
注記 (27)
- 1799,674,59,2188に訴えられた場合、ないしは地方當局より違反について報知があった場合、領事たる者は、
- 1190,668,55,885日本の最高政府に訴求を行ってよい。
- 702,672,60,2222ないしは規則の構成や規則によって賦與される權能について疑問が生じた場合、いずれにつ
- 1312,668,60,2247且つこれに違反するこのような者たちを處罰するために、各國領事は單獨であれ複數であれ、
- 1678,677,60,2219いかなる事件においてもその職權により違反者に對して自分のもとへの出頭を命じ、有罪で
- 824,724,63,2191今後本規則において、訂正が必要とされる場合、もしくは附則を決定する必要がある場合、
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- 581,682,59,2216いても、本規則は、各國領事團と奉行との協議の上で、檢討され確定されねばならない。こ
- 459,677,59,2231れらの者たちは規則を公正に決定する。領事については、承認のため、日本における各國代
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- 1434,723,59,2142當港に領事館をもたない國に屬する外國人が規則に違反した場合、本則を十全に維持し、
- 337,671,52,826表部にこれを具申するものとする
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