『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.10

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特命全權公使オールコックヘ英國民保護のため軍艦配備, について貴下の承認を仰ぐべきである、という事をです。, 場合でも、その寫を私の許に回送するというのは、當然の事でしょう。敬具, 要請の件, されるか擴張されるべきである、と考えたならば、いかなる場合においても、その改正草案, オールコック殿, さらに貴下は領事たちに次の事柄を理解させてください。即ち、領事たちが諸規則は改變, 五二月十六日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國, 貴下が總ての規則類について、それらが貴下の裁可をもって英國領事が公布するいかなる, (自署)j・ラッセル, (pro,fo262/21,no.30,russell to alcock, march26,1861), 貴下承認ヲ, 回送ハ當然, 要ス, 英國, 則改正案ハ, 公布規則ノ, ノ義務, 領事ノ諸規, 文久元年二月, 一〇, 文久元年二月

頭注

  • 貴下承認ヲ
  • 回送ハ當然
  • 要ス
  • 英國
  • 則改正案ハ
  • 公布規則ノ
  • ノ義務
  • 領事ノ諸規

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一〇
  • 文久元年二月

注記 (22)

  • 417,841,82,2062特命全權公使オールコックヘ英國民保護のため軍艦配備
  • 1604,660,55,1380について貴下の承認を仰ぐべきである、という事をです。
  • 1353,657,55,1860場合でも、その寫を私の許に回送するというのは、當然の事でしょう。敬具
  • 283,844,76,305要請の件
  • 1728,659,55,2245されるか擴張されるべきである、と考えたならば、いかなる場合においても、その改正草案
  • 1108,768,50,376オールコック殿
  • 1852,713,54,2189さらに貴下は領事たちに次の事柄を理解させてください。即ち、領事たちが諸規則は改變
  • 556,780,79,2111五二月十六日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國
  • 1478,709,55,2186貴下が總ての規則類について、それらが貴下の裁可をもって英國領事が公布するいかなる
  • 1232,2308,48,475(自署)j・ラッセル
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