『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.14

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交流を妨げる障壁が打破され次第、良好な協調關係が保たれ、お互いの惡感情は拭い去られ, ころより賢明なる方途なのかもしれません。しかし、現今の諸困難が過ぎ去り、英國公使が, 首都での駐在を再開することこそが望まれているのです。日本の當局および人民との自由な, の判斷を貴下が得るまでの時間が不足しているので、その間は、現條約諸規定の下での英國, 假に貴下がその妥當性を否定すべきであるとしたならば、貴下の決定についての本國政府, しかしながら、近日中に公館が江戸に復された曉には、一八六二年一月一日以降の英國臣, 民の首都居留を認める條約の規定を、強く主張するのが妥當なのかどうかについて、貴下の, 意見を求めたいと思います。この點に關する意見をまとめるにあたっては、廣東での幾分か, 臣民による江戸居留の企ての一切を、刑罰を科して禁じている樞密院令に基づく一規則を制, ん。, 似たようなじれったい論議のないように用心する便宜をつねに考慮していなければなりませ, ることでしょう。, は似ている事例が、當然貴下の考えの裡に浮かんでくることでしょう。そして、どのような, 方針が決定されるであろうとも、日本では、中國において蔓延しているような點について、, 一八四一年南京條約第二條ハ開港場廣東ニ於ル英國人ノ居住貿易權ヲ規定ス、一八四六年虎門塞協定第二條ハ廣東近傍二於, 丁英國人ノ自由竝ニ保護ヲ享クル權利ヲ規定ス、一八五七年十二月英佛聯合軍廣東占領、一八五九年上海領事。パークス交渉ニ依リ沙面居留地域, は似ている事例が、當然貴下の考えの裡に浮かんでくることでしょう。そして、どのような, 英國民首都, 居留尚早ナ, 申サレタシ, 要ス, 江戸歸還後, 居留二付上, ラバ樞密院, 駐箚再開ヲ, 英國民江戸, 慮サルベシ, 令ニ基ヅキ, 廣東類例考, 制規有ベシ, 公使ノ江戸, 文久元年三月, 一四

割注

  • 一八四一年南京條約第二條ハ開港場廣東ニ於ル英國人ノ居住貿易權ヲ規定ス、一八四六年虎門塞協定第二條ハ廣東近傍二於
  • 丁英國人ノ自由竝ニ保護ヲ享クル權利ヲ規定ス、一八五七年十二月英佛聯合軍廣東占領、一八五九年上海領事。パークス交渉ニ依リ沙面居留地域
  • は似ている事例が、當然貴下の考えの裡に浮かんでくることでしょう。そして、どのような

頭注

  • 英國民首都
  • 居留尚早ナ
  • 申サレタシ
  • 要ス
  • 江戸歸還後
  • 居留二付上
  • ラバ樞密院
  • 駐箚再開ヲ
  • 英國民江戸
  • 慮サルベシ
  • 令ニ基ヅキ
  • 廣東類例考
  • 制規有ベシ
  • 公使ノ江戸

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一四

注記 (33)

  • 1560,618,62,2244交流を妨げる障壁が打破され次第、良好な協調關係が保たれ、お互いの惡感情は拭い去られ
  • 1802,625,59,2239ころより賢明なる方途なのかもしれません。しかし、現今の諸困難が過ぎ去り、英國公使が
  • 1683,618,60,2249首都での駐在を再開することこそが望まれているのです。日本の當局および人民との自由な
  • 335,617,62,2246の判斷を貴下が得るまでの時間が不足しているので、その間は、現條約諸規定の下での英國
  • 458,672,62,2190假に貴下がその妥當性を否定すべきであるとしたならば、貴下の決定についての本國政府
  • 1318,673,59,2192しかしながら、近日中に公館が江戸に復された曉には、一八六二年一月一日以降の英國臣
  • 1196,618,61,2245民の首都居留を認める條約の規定を、強く主張するのが妥當なのかどうかについて、貴下の
  • 1073,616,61,2244意見を求めたいと思います。この點に關する意見をまとめるにあたっては、廣東での幾分か
  • 208,614,62,2249臣民による江戸居留の企ての一切を、刑罰を科して禁じている樞密院令に基づく一規則を制
  • 594,619,49,67ん。
  • 708,616,61,2238似たようなじれったい論議のないように用心する便宜をつねに考慮していなければなりませ
  • 1449,626,50,390ることでしょう。
  • 956,622,56,2233は似ている事例が、當然貴下の考えの裡に浮かんでくることでしょう。そして、どのような
  • 831,616,61,2223方針が決定されるであろうとも、日本では、中國において蔓延しているような點について、
  • 1006,903,44,1963一八四一年南京條約第二條ハ開港場廣東ニ於ル英國人ノ居住貿易權ヲ規定ス、一八四六年虎門塞協定第二條ハ廣東近傍二於
  • 886,627,44,2233丁英國人ノ自由竝ニ保護ヲ享クル權利ヲ規定ス、一八五七年十二月英佛聯合軍廣東占領、一八五九年上海領事。パークス交渉ニ依リ沙面居留地域
  • 956,623,55,2230は似ている事例が、當然貴下の考えの裡に浮かんでくることでしょう。そして、どのような
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  • 1782,314,40,206駐箚再開ヲ
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