『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.8

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則の件, の寫については、未だ私は貴下よりこれらを受領しておりません。, 特命全權公使オールコックヘ樞密院令に準據すべき諸規, 令に從って發した諸規則の寫を本省に回附し、さらには、後續の一八六〇年一月樞密院令に, これら諸規則は、日本在留の英國臣民における平和、秩序や適正な施政を維持することの, 從って發した諸規則はこれらと同一のものであると、貴下は明言しています。しかし、後者, ために向けられているというよりは、むしろ通商取引を管理するために差し向けられている, 拜啓。貴下の昨年十一月十九日付第七十四號書翰において、貴下は一八五九年三月の樞密院, 四二月十六日英國外務大臣ラッセル書翰(譯文)同國, ものであって、前記の目的のため樞密院令に從って公布された確固として周知の諸規則を缺, 第三十號, 第三十號外務省、一八六一年三月二十六日, 外務省、一八六一年三月二十六日, 英國, 諸規則寫未, 院令準據ノ, 六〇年樞密, ダ受領セズ, 文久元年二月, 八

頭注

  • 英國
  • 諸規則寫未
  • 院令準據ノ
  • 六〇年樞密
  • ダ受領セズ

  • 文久元年二月

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注記 (20)

  • 1271,852,76,229則の件
  • 607,664,58,1600の寫については、未だ私は貴下よりこれらを受領しておりません。
  • 1398,847,84,2065特命全權公使オールコックヘ樞密院令に準據すべき諸規
  • 849,656,61,2248令に從って發した諸規則の寫を本省に回附し、さらには、後續の一八六〇年一月樞密院令に
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  • 357,659,56,2239ために向けられているというよりは、むしろ通商取引を管理するために差し向けられている
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