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もとに提出された。, 六〇年十二月十七日開催の領事裁判において、下名の者すなわち領事代理の前で、これらの, もと、その出廷を得て正當に開廷されたものである。以上の理由を記憶にとどめるならば、, ることを命じ、さらに前記一八六〇年一月二十三日付樞密院令の下、英國領事代理として己, らに重罪にあたるが、銃を發射した。すなわち、かかる事件に對して作成され規定された法, 令に反し、女王陛下の平和、榮譽、尊嚴に反するものである。故にマイケル・モスは、一八, められた補佐人らの異議と共に、訴訟記録と宣誓供述書全部の寫とあわせて、英國總領事の, 所補佐人らは、本判決ないし科料總額への異議を訴訟記録に殘したので、これら異議が記録, されたという事實は、前記一八六〇年一月二十三日付樞密院令第二十條に從い、その内に留, 私は、上記のマイケル・モス、その上述の不法に對して、一〇〇〇ドルを沒收して支拂わせ, の日付を持つ樞密院令第二十條に規定されたところに從って、三人の裁判所補佐人の助力の, に賦與された權能によって、モスにはさらに日本國内よりの強制退去を申し渡す。上記裁判, 行爲のすべておよびそれぞれによって當然有罪とされた。同裁判は一八六〇年一月二十三日, 前記日本國内神奈川にて、最初に掲げた年記において、我が署名及び捺印の下に宣告する。, 領事へ提出, ニ強制退去, 記録ノ上總, 異議申立ハ, 科料支拂竝, 裁判補佐人, ヲ命ズ, 右ニ付領事, 有罪ト決ス, 裁判ヲ爲シ, 發砲ス, 二抵抗シテ, ス, 文久元年二月, 二七〇
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- 領事へ提出
- ニ強制退去
- 記録ノ上總
- 異議申立ハ
- 科料支拂竝
- 裁判補佐人
- ヲ命ズ
- 右ニ付領事
- 有罪ト決ス
- 裁判ヲ爲シ
- 發砲ス
- 二抵抗シテ
- ス
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- 文久元年二月
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- 二七〇
注記 (29)
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