『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.255

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る賠償金と訴訟費用を原告が獲得することになりかねません。, よしんば裁判官の判決が、ヴァイス領事の出した收監状における何らかの不備によりそう, なったにせよ、思うに、その責任はやはり私にではなくて、令状に署名した官員にあるべき, でしょう。部下による令状での不備の廉に對する訴訟に付されることがあるという唯一の例, 法第三條)、私の署名の備わる有罪判決ないし命令書にあって、それを受けて部下が執行す, どのような形であれ私に責任があるとしたりすることが、どうして可能なのか、よく判りま, 法的責任の有無を別にしても、提訴の通知があるからには、それに對して當然、私自身の, る事例における不備でありましょう。しかし、これが問題とされたようには思われないので, は、私の確認し得た限り(ヴィクトリア女王治世第十一-十二年法第四十四號ジャーヴィス, る訴訟の被告が、缺席裁判で自らに不利な判決が言い渡されるのを許してしまえば、請求す, 利害のみならず、英國當局及び公共の利害においても、辯護がなされねばなりません。かか, て、どのような不備や連法性がそこに認められようとも、私を訴えることができるとしたり、, す。, せん。, 不備トモ思, 令書ニ依ル, 我ガ判決命, 責任二過ギ, 状ニ不備有, トモ部下ノ, 如何ナル責, 臂へ領事令, 提訴ノ上ハ, 任有ラン, 缺席裁判然, ルベカラズ, ヘズ, 所業ニ對シ, ズ, 文久元年二月, 二五五

頭注

  • 不備トモ思
  • 令書ニ依ル
  • 我ガ判決命
  • 責任二過ギ
  • 状ニ不備有
  • トモ部下ノ
  • 如何ナル責
  • 臂へ領事令
  • 提訴ノ上ハ
  • 任有ラン
  • 缺席裁判然
  • ルベカラズ
  • ヘズ
  • 所業ニ對シ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 二五五

注記 (31)

  • 327,656,52,1492る賠償金と訴訟費用を原告が獲得することになりかねません。
  • 1558,710,55,2189よしんば裁判官の判決が、ヴァイス領事の出した收監状における何らかの不備によりそう
  • 1436,654,54,2243なったにせよ、思うに、その責任はやはり私にではなくて、令状に署名した官員にあるべき
  • 1313,656,54,2244でしょう。部下による令状での不備の廉に對する訴訟に付されることがあるという唯一の例
  • 1061,650,60,2248法第三條)、私の署名の備わる有罪判決ないし命令書にあって、それを受けて部下が執行す
  • 1804,654,54,2242どのような形であれ私に責任があるとしたりすることが、どうして可能なのか、よく判りま
  • 694,709,54,2189法的責任の有無を別にしても、提訴の通知があるからには、それに對して當然、私自身の
  • 940,655,54,2240る事例における不備でありましょう。しかし、これが問題とされたようには思われないので
  • 1188,652,57,2243は、私の確認し得た限り(ヴィクトリア女王治世第十一-十二年法第四十四號ジャーヴィス
  • 448,657,55,2243る訴訟の被告が、缺席裁判で自らに不利な判決が言い渡されるのを許してしまえば、請求す
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  • 1927,659,54,2256て、どのような不備や連法性がそこに認められようとも、私を訴えることができるとしたり、
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