『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.27

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されている場合である。, 政廳がよく理解されることは、同人の喜びとするところである、と。, 次のことが承認された。, することである。同人は、アジアにおけるすべての非キリスト教國の領事職員と同じインド, 的に敗北を味わわねばならない衝〓を回避するため、上記のことを度々登場する領事に通告, ているかどうか、疑問とせざるを得ない。ただし、次の場合を除く。兩者が領事の仲介を要, 大臣は最後に、次のように記す。自らこの問題で更に實行されるべきことについてインド, 政廳の指揮下にあり、それゆえ上記の訓令は、大臣の本廳からは發令されないからである。, 請し、或いは、商法第四四四條第二項のそれのように、領事にそのための權限が特別に附與, ある主題の一つを形成し續けている上記の(領事裁判)規則を期待して、また、行政が必然, 規則が存在しない現状では、船長と乘組員、この兩者の間に介入する權限を領事が與えられ, である。, 上記以外にも、大臣の考えに從えば、これらすべてを處理することは、領事裁判の法的な, 最終的に大臣は、次のことを考慮している。即ち、大臣の確言するところでは政府の關心, 依ル介入ハ, ノ理解ヲケ, 疑問有リ, 下領事へ通, 右件政廳管, 領事裁判ニ, 告サレタシ, 東印度政廳, 規則無キト, 左件承認ヲ, 得, フ, 文久元年三月, 二七

頭注

  • 依ル介入ハ
  • ノ理解ヲケ
  • 疑問有リ
  • 下領事へ通
  • 右件政廳管
  • 領事裁判ニ
  • 告サレタシ
  • 東印度政廳
  • 規則無キト
  • 左件承認ヲ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 二七

注記 (28)

  • 1290,628,50,563されている場合である。
  • 441,628,52,1670政廳がよく理解されることは、同人の喜びとするところである、と。
  • 319,682,52,567次のことが承認された。
  • 804,625,52,2252することである。同人は、アジアにおけるすべての非キリスト教國の領事職員と同じインド
  • 924,623,54,2259的に敗北を味わわねばならない衝〓を回避するため、上記のことを度々登場する領事に通告
  • 1531,628,55,2252ているかどうか、疑問とせざるを得ない。ただし、次の場合を除く。兩者が領事の仲介を要
  • 560,683,53,2194大臣は最後に、次のように記す。自らこの問題で更に實行されるべきことについてインド
  • 680,626,56,2219政廳の指揮下にあり、それゆえ上記の訓令は、大臣の本廳からは發令されないからである。
  • 1410,624,54,2254請し、或いは、商法第四四四條第二項のそれのように、領事にそのための權限が特別に附與
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  • 1905,622,50,181である。
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