『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.16

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とを意味しないということが、明確に了解されるのが條件です。しかし一方で、規則では領, 係に限ってのことであり、名譽上の肩書を、自らの有利になる形で使用するよう許可したこ, 贊成できません。さらに同じ書翰で、その港に領事館を設立することを貴下は要望していま, す。この措置を、私は何よりも臨時的な性格のものとして承認するものです。何故ならモノ, 可については、次の訓令まではそのままにしてもよろしいが、それは嚴密に日本當局との關, 思われる、副領事の役職名を用いてよいとの許可をモノリー氏に與えたそうですが、その許, 事官と書記官の二つの職務の兼任は許されておらず、去る五月十八日の貴翰で示されたよう, リー氏の前歴を考慮すれば、その地位を正規のものにした場合に、彼が我が局の當然期待し, な、場合によっては總領事館の書記官に神奈川の副領事の職務を果たさせるという方策には、, てよい職務を果たせるとは思えないからです。いずれにせよ、貴下の書記官前任者の後任は、, ただちに補充されるでありましょう。貴下の看るところ、日本當局との關係を圓滑にすると, す。代理人のルーレイロ氏は熱心にやっているとはいえ、自分の商賣に忙しく、その職務を, めていたモノリー氏に任せ、メルロ氏の俸給一萬フランの全額を彼に與えた、と報じていま, う悲しい知らせが含まれ、貴下は領事館書記局の職務を、以前に上海領事館で臨時書記を務, 使用ハ限定, サレタシ, 副領事名ノ, ノ任命了承, 兼任ハ許サ, 臨時書記官, レズ, 文久元年三月, 一六

頭注

  • 使用ハ限定
  • サレタシ
  • 副領事名ノ
  • ノ任命了承
  • 兼任ハ許サ
  • 臨時書記官
  • レズ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一六

注記 (23)

  • 707,627,59,2247とを意味しないということが、明確に了解されるのが條件です。しかし一方で、規則では領
  • 829,623,62,2245係に限ってのことであり、名譽上の肩書を、自らの有利になる形で使用するよう許可したこ
  • 336,623,57,2250贊成できません。さらに同じ書翰で、その港に領事館を設立することを貴下は要望していま
  • 1561,628,57,2240す。この措置を、私は何よりも臨時的な性格のものとして承認するものです。何故ならモノ
  • 954,631,57,2242可については、次の訓令まではそのままにしてもよろしいが、それは嚴密に日本當局との關
  • 1074,630,57,2242思われる、副領事の役職名を用いてよいとの許可をモノリー氏に與えたそうですが、その許
  • 583,623,60,2251事官と書記官の二つの職務の兼任は許されておらず、去る五月十八日の貴翰で示されたよう
  • 1437,630,59,2242リー氏の前歴を考慮すれば、その地位を正規のものにした場合に、彼が我が局の當然期待し
  • 459,626,58,2264な、場合によっては總領事館の書記官に神奈川の副領事の職務を果たさせるという方策には、
  • 1315,631,58,2257てよい職務を果たせるとは思えないからです。いずれにせよ、貴下の書記官前任者の後任は、
  • 1196,630,57,2241ただちに補充されるでありましょう。貴下の看るところ、日本當局との關係を圓滑にすると
  • 210,632,58,2237す。代理人のルーレイロ氏は熱心にやっているとはいえ、自分の商賣に忙しく、その職務を
  • 1681,638,57,2235めていたモノリー氏に任せ、メルロ氏の俸給一萬フランの全額を彼に與えた、と報じていま
  • 1802,627,58,2247う悲しい知らせが含まれ、貴下は領事館書記局の職務を、以前に上海領事館で臨時書記を務
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