Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
拜啓。私は閣下の御參考として、神奈川に於て開廷された女王陛下を原告としモスを被告, る途中、數人の大君の役人が、彼等の申し立てによれば、モスのことを上司に上申すべく彼, の名前と國籍を確認する目的を以て、彼と彼の召使に近付きました。このためモス氏は彼の, 書翰同國外務大臣へ英〓モス領事裁判の件(譯立, て郊外に狩りに赴き、彼の銃で撃った鳥と銃とを彼の召使に運ばせながら神奈川の通りを歸, 九二十一月十六日英國特命全權公使オールコック, の法律及び一八五九年十一月十五日付で告示された領事禁止令(寫を同封します)に違反し, 本件の諸事實に關しては、疑問點は殆んど存在しません。英國臣民であるモス氏は、日本, 召使のもとに後ずさりし、召使の手から裝〓された銃を取り、銃の打ち金を起しました。そ, 記された裁判補佐人の異議に從い、樞密院令第二十條に基いて私に照會されたものです。, とする領事裁判での宣誓證書と、判決書を含んだ訴訟記録を同封します。それらは、記録に, (ジョン・ラッセル卿宛草稿), 第八一號, 八六〇年十二月二十七日江戸發, 第八一號一八六〇年十二月二十七日江戸發, (萬延元年十一月十六日), 遊獵シ歸路, 禁令二背キ, モスハ領事, 録ヲ送ル, 神奈川ヲ通, 國籍確認ノ, 大君ノ役人, 書ト判決記, 此二モス裁, 爲近付ケリ, 彼ノ名前ト, 判ノ宣誓證, レリ, モス銃ヲ以, 英國, 萬延元年十一月, 三八〇
頭注
- 遊獵シ歸路
- 禁令二背キ
- モスハ領事
- 録ヲ送ル
- 神奈川ヲ通
- 國籍確認ノ
- 大君ノ役人
- 書ト判決記
- 此二モス裁
- 爲近付ケリ
- 彼ノ名前ト
- 判ノ宣誓證
- レリ
- モス銃ヲ以
- 英國
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三八〇
注記 (33)
- 1226,742,61,2182拜啓。私は閣下の御參考として、神奈川に於て開廷された女王陛下を原告としモスを被告
- 495,693,62,2228る途中、數人の大君の役人が、彼等の申し立てによれば、モスのことを上司に上申すべく彼
- 375,700,57,2217の名前と國籍を確認する目的を以て、彼と彼の召使に近付きました。このためモス氏は彼の
- 1635,907,79,1821書翰同國外務大臣へ英〓モス領事裁判の件(譯立
- 617,692,63,2232て郊外に狩りに赴き、彼の銃で撃った鳥と銃とを彼の召使に運ばせながら神奈川の通りを歸
- 1775,829,79,1947九二十一月十六日英國特命全權公使オールコック
- 738,697,62,2229の法律及び一八五九年十一月十五日付で告示された領事禁止令(寫を同封します)に違反し
- 862,741,60,2184本件の諸事實に關しては、疑問點は殆んど存在しません。英國臣民であるモス氏は、日本
- 255,699,56,2220召使のもとに後ずさりし、召使の手から裝〓された銃を取り、銃の打ち金を起しました。そ
- 984,692,59,2148記された裁判補佐人の異議に從い、樞密院令第二十條に基いて私に照會されたものです。
- 1106,686,59,2241とする領事裁判での宣誓證書と、判決書を含んだ訴訟記録を同封します。それらは、記録に
- 1475,700,57,692(ジョン・ラッセル卿宛草稿)
- 1358,693,50,216第八一號
- 1350,2005,51,814八六〇年十二月二十七日江戸發
- 1350,689,58,2138第八一號一八六〇年十二月二十七日江戸發
- 1404,1959,37,370(萬延元年十一月十六日)
- 813,392,41,205遊獵シ歸路
- 859,391,39,206禁令二背キ
- 901,393,38,206モスハ領事
- 1113,390,41,164録ヲ送ル
- 769,393,41,205神奈川ヲ通
- 433,391,39,199國籍確認ノ
- 521,391,40,206大君ノ役人
- 1157,390,42,211書ト判決記
- 1246,392,38,210此二モス裁
- 392,390,37,204爲近付ケリ
- 478,391,39,202彼ノ名前ト
- 1203,392,39,209判ノ宣誓證
- 731,396,30,71レリ
- 264,393,36,204モス銃ヲ以
- 1797,437,46,155英國
- 1951,864,44,364萬延元年十一月
- 1943,2462,42,120三八〇







