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國外追放されていました。, が銃の發砲によって腕に重傷を負い、傷害犯が告訴されました。領事裁判の補佐員たちは、, によって香港へ送致されたその英國人居留者は香港の法廷へ控訴し、そこの法廷は幾つかの, 豫謀の缺如に鑑みて訴追する必要はないと表明しましたが、オールコック氏は英國樞密院令, 同國外務大臣へモス訴訟の爲英國公使香港へ出發等の件, 出發しました。モス氏は、違法な狩獵に關しての、日本の當局との紛爭の結果、本年初めに, 拜啓。オールコック氏が、英國商人モスなる者の起こした訴訟に應じるため、香港へ向けて, によって追放及び、香港での三箇月の禁錮の判決を自分の意思で下す事ができると思い, 第八十一號, 一九三月三日佛國代理公使ド・ベルクール書翰(譯文), 江戸、一八六一年四月十二日, 第七十八號文書の一節ですでにふれておきましたが、その紛爭の際に、一人の日本人士官, 千ピアストルの罰金(むしろ日本人負傷者への補償金)をそれに付け加えました。英國軍艦, (被告モスへノ罰金千ドルハ駐神奈川領事裁判ニテ宣告サル、卷之五十第五一號附收文書參看), 決二公使ハ, 禁錮刑ヲ附, 領事裁判判, 加セリ, 付英公使香, 港へ赴ク, モ氏訴訟ニ, モ氏香港ニ, 佛國, 文久元年三月, 六一
割注
- (被告モスへノ罰金千ドルハ駐神奈川領事裁判ニテ宣告サル、卷之五十第五一號附收文書參看)
頭注
- 決二公使ハ
- 禁錮刑ヲ附
- 領事裁判判
- 加セリ
- 付英公使香
- 港へ赴ク
- モ氏訴訟ニ
- モ氏香港ニ
- 佛國
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 六一
注記 (25)
- 1054,630,52,625國外追放されていました。
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- 1175,630,60,2249出發しました。モス氏は、違法な狩獵に關しての、日本の當局との紛爭の結果、本年初めに
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