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眞正なる寫であることを證す。, 金として、三萬ドルを要求するものである。, しその直後には、貴下を相手どり香港高等法院からの出廷召喚状が請求されるようにし、そ, 告を行う。上記マイケル・モスは、本通告が貴下の許に齎される時から一か月の時點、ない, してそれに基づき、法の定めるところに從い以下の訴訟を提起する所存である。貴下、即ち, ラザフォード・オールコックが、西暦一八六一年一月ないしは一月頃に、日本の大君領内に, (署名)エドワード・h・ポラード, 駐日英國總領事ラザフォード・オールコック殿, おいて、上記マイケル・モスを暴行し、拘禁を課し、前記香港植民地内ヴィクトリア刑務所, に、すなわち百二十時間にわたって收監したことに對して、上記マイケル・モスの損害賠償, アベル・a・j・ガウアー, 一八六一年二月二十八日に記す, (pro,fo46/30,no.31,encl.3,pollard to alcock, february 29,1861), 敬具, 對スル賠償, 竝ニ香港刑, ノ暴行拘禁, スル旨通告, 貴下ヲ提訴, 右ハ日本デ, 務所收監ニ, 請求ナリ, ス, 文久元年二月, 二六八
頭注
- 對スル賠償
- 竝ニ香港刑
- ノ暴行拘禁
- スル旨通告
- 貴下ヲ提訴
- 右ハ日本デ
- 務所收監ニ
- 請求ナリ
- ス
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 二六八
注記 (25)
- 512,2138,44,624眞正なる寫であることを證す。
- 1131,659,52,1058金として、三萬ドルを要求するものである。
- 1742,663,57,2240しその直後には、貴下を相手どり香港高等法院からの出廷召喚状が請求されるようにし、そ
- 1866,659,57,2239告を行う。上記マイケル・モスは、本通告が貴下の許に齎される時から一か月の時點、ない
- 1617,664,56,2237してそれに基づき、法の定めるところに從い以下の訴訟を提起する所存である。貴下、即ち
- 1493,659,58,2239ラザフォード・オールコックが、西暦一八六一年一月ないしは一月頃に、日本の大君領内に
- 762,1982,47,807(署名)エドワード・h・ポラード
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- 1371,664,55,2238おいて、上記マイケル・モスを暴行し、拘禁を課し、前記香港植民地内ヴィクトリア刑務所
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