『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.148

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これについての特別の傳達に際して私の考えを展開するために、日本政府からの要望の正式, ッパへ出發したホジソン氏の後任の箱館領事として同地に連れていくために箱館へ赴くこと, わち、警察官ははっきりと認められる印を身に著けるべきである、と。一方同時に彼は、逮, 捕者は直ちに領事に引渡され、いかなる場合も縛られてはならない、と要求した。イギリス, イギリス商人モスについては私は先の月例報告で報告したが、香港での禁固三ケ月・罰金, と考えていた。私は、とりあえずは、この後者の考えに一致しておこうかと思う。しかし、, というものであった。, を保持していない。なぜなら、彼は彼の本國の當局の司法にのみ從うことになっているから、, になっている。モスが辯護のため主張した主要な論據は、日本人はだれも彼を逮捕する權利, ギリス軍艦に收容させられた。同艦はまず、イギリス公使の書記官ユースデン氏を、ヨーロ, 千ドル・日本での滯在禁止という判決が下った。今月二十日に海兵隊の水兵の護衞のもとイ, 公使もまた、モスが日本の牢屋に縛られて入れられたことに遺憾をあらわし、これに對して, アメリカ公使は、この事件に、日本政府に次のように提案するきっかけを見出した。すな, の通告を待つこととする。, ル由, 要求セリ, 權ヲ辨論セ, 同氏治外法, 收容サル, 同意セン, 同氏英艦二, 際シ米公使, 提案シ犯人, 即時引渡ヲ, 展開セン, 英公使ハ拘, 判決アリ, 警官徽章ヲ, 余ノ意見ハ, モス事件二, 正式通告後, 憾トセリ, 英商モスニ, 幕府ヨリノ, 余ハ後者二, 置捕縛ヲ遣, 萬延元年十二月, 一四八

頭注

  • ル由
  • 要求セリ
  • 權ヲ辨論セ
  • 同氏治外法
  • 收容サル
  • 同意セン
  • 同氏英艦二
  • 際シ米公使
  • 提案シ犯人
  • 即時引渡ヲ
  • 展開セン
  • 英公使ハ拘
  • 判決アリ
  • 警官徽章ヲ
  • 余ノ意見ハ
  • モス事件二
  • 正式通告後
  • 憾トセリ
  • 英商モスニ
  • 幕府ヨリノ
  • 余ハ後者二
  • 置捕縛ヲ遣

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 一四八

注記 (38)

  • 1653,670,66,2233これについての特別の傳達に際して私の考えを展開するために、日本政府からの要望の正式
  • 1046,672,64,2231ッパへ出發したホジソン氏の後任の箱館領事として同地に連れていくために箱館へ赴くこと
  • 434,665,65,2241わち、警察官ははっきりと認められる印を身に著けるべきである、と。一方同時に彼は、逮
  • 315,660,64,2235捕者は直ちに領事に引渡され、いかなる場合も縛られてはならない、と要求した。イギリス
  • 1410,721,64,2183イギリス商人モスについては私は先の月例報告で報告したが、香港での禁固三ケ月・罰金
  • 1778,667,63,2206と考えていた。私は、とりあえずは、この後者の考えに一致しておこうかと思う。しかし、
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  • 1168,666,66,2228ギリス軍艦に收容させられた。同艦はまず、イギリス公使の書記官ユースデン氏を、ヨーロ
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  • 192,665,65,2232公使もまた、モスが日本の牢屋に縛られて入れられたことに遺憾をあらわし、これに對して
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