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受べし○是を以て彼れハ、其銃の發せしに由て瘡を受し役人大谷邦太郎に償ひとして「一千, 此罪を犯セしことを承知セり、然れとも彼レ其引金を引き實に役人に向ひて打放セしことは, を捕ゑんとセし時之レに敵對し、およひ裝〓せる獵銃を以て右役人を脅セしことなり○彼れ, ることなし○然れとも彼は不法の事をなせしに由りて、尚ホ英吉利の法に從ひて下件の罰を, 全くあらさる由を言張れり○又彼れハ其銃の發せし頃は、最早既に手中に其銃あらざる由を, に由れる乎なりと○日本の役人は、右の反對を説明せり、然れとも、裁判所におゐてハ「モ, する以前に數週〓を費し、香港にて三月の〓獄中に繋かれし後チも、尚ヲ英國へ旅行する間, 「トルラル」の罰金を出し、香港二ある「ハーレ・マーイヱステイトの獄中に三月の〓繋が, 頑固に説述し、且つ曰、銃の發せしハ其銃の落ちしによれる乎、又は其後チ互に相撲ひし事, ス」實に自ら銃を打發せし證もなく、又役人に一二の手負を負せんと欲する企ある證據もあ, を言渡されたり, れて、其後も囚人となりて英國の方に送られて、再ひ日本へ渡來することを許されさる罰, 此罰を集むれハ甚た重き罰なり○「モス」ハ既に暫く獄中にあり、又囚人となり又香港に達, 五个月又六个月以上も囚人の取扱ひを受くへし、其他彼れハ此にての職業を失ひ尚ヲ且, コトヲ述ブ, 港ニテ三箇, 法廷ハ彼ノ, 法二對シ賠, 彼ハ役人二, 然シ彼ノ不, 渡航禁止ヲ, 人脅迫ナリ, ヲ否認セリ, 月投獄日本, 役人反對ノ, 犯意ト發射, 認定セリ, 右ノ處罰ハ, ノ證無シト, 申渡セリ, 射セシコト, 性格ノモノ, 向ケ銃ヲ發, 極メテ重キ, ノ遊獵ト役, 償金千弗香, ナリ, 萬延元年十一月, 三一
頭注
- コトヲ述ブ
- 港ニテ三箇
- 法廷ハ彼ノ
- 法二對シ賠
- 彼ハ役人二
- 然シ彼ノ不
- 渡航禁止ヲ
- 人脅迫ナリ
- ヲ否認セリ
- 月投獄日本
- 役人反對ノ
- 犯意ト發射
- 認定セリ
- 右ノ處罰ハ
- ノ證無シト
- 申渡セリ
- 射セシコト
- 性格ノモノ
- 向ケ銃ヲ發
- 極メテ重キ
- ノ遊獵ト役
- 償金千弗香
- ナリ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三一
注記 (39)
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- 1825,692,55,2230を捕ゑんとセし時之レに敵對し、およひ裝〓せる獵銃を以て右役人を脅セしことなり○彼れ
- 1096,698,54,2229ることなし○然れとも彼は不法の事をなせしに由りて、尚ホ英吉利の法に從ひて下件の罰を
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- 1461,695,55,2232頑固に説述し、且つ曰、銃の發せしハ其銃の落ちしによれる乎、又は其後チ互に相撲ひし事
- 1216,699,56,2223ス」實に自ら銃を打發せし證もなく、又役人に一二の手負を負せんと欲する企ある證據もあ
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