『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.132

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受べし○是を以て彼れハ、其銃の發せしに由て瘡を受し役人大谷邦太郎に償ひとして「一千, 此罪を犯セしことを承知セり、然れとも彼レ其引金を引き實に役人に向ひて打放セしことは, を捕ゑんとセし時之レに敵對し、およひ裝〓せる獵銃を以て右役人を脅セしことなり○彼れ, ることなし○然れとも彼は不法の事をなせしに由りて、尚ホ英吉利の法に從ひて下件の罰を, 全くあらさる由を言張れり○又彼れハ其銃の發せし頃は、最早既に手中に其銃あらざる由を, に由れる乎なりと○日本の役人は、右の反對を説明せり、然れとも、裁判所におゐてハ「モ, する以前に數週〓を費し、香港にて三月の〓獄中に繋かれし後チも、尚ヲ英國へ旅行する間, 「トルラル」の罰金を出し、香港二ある「ハーレ・マーイヱステイトの獄中に三月の〓繋が, 頑固に説述し、且つ曰、銃の發せしハ其銃の落ちしによれる乎、又は其後チ互に相撲ひし事, ス」實に自ら銃を打發せし證もなく、又役人に一二の手負を負せんと欲する企ある證據もあ, を言渡されたり, れて、其後も囚人となりて英國の方に送られて、再ひ日本へ渡來することを許されさる罰, 此罰を集むれハ甚た重き罰なり○「モス」ハ既に暫く獄中にあり、又囚人となり又香港に達, 五个月又六个月以上も囚人の取扱ひを受くへし、其他彼れハ此にての職業を失ひ尚ヲ且, コトヲ述ブ, 港ニテ三箇, 法廷ハ彼ノ, 法二對シ賠, 彼ハ役人二, 然シ彼ノ不, 渡航禁止ヲ, 人脅迫ナリ, ヲ否認セリ, 月投獄日本, 役人反對ノ, 犯意ト發射, 認定セリ, 右ノ處罰ハ, ノ證無シト, 申渡セリ, 射セシコト, 性格ノモノ, 向ケ銃ヲ發, 極メテ重キ, ノ遊獵ト役, 償金千弗香, ナリ, 萬延元年十一月, 三一

頭注

  • コトヲ述ブ
  • 港ニテ三箇
  • 法廷ハ彼ノ
  • 法二對シ賠
  • 彼ハ役人二
  • 然シ彼ノ不
  • 渡航禁止ヲ
  • 人脅迫ナリ
  • ヲ否認セリ
  • 月投獄日本
  • 役人反對ノ
  • 犯意ト發射
  • 認定セリ
  • 右ノ處罰ハ
  • ノ證無シト
  • 申渡セリ
  • 射セシコト
  • 性格ノモノ
  • 向ケ銃ヲ發
  • 極メテ重キ
  • ノ遊獵ト役
  • 償金千弗香
  • ナリ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 三一

注記 (39)

  • 972,692,56,2232受べし○是を以て彼れハ、其銃の發せしに由て瘡を受し役人大谷邦太郎に償ひとして「一千
  • 1706,694,53,2230此罪を犯セしことを承知セり、然れとも彼レ其引金を引き實に役人に向ひて打放セしことは
  • 1825,692,55,2230を捕ゑんとセし時之レに敵對し、およひ裝〓せる獵銃を以て右役人を脅セしことなり○彼れ
  • 1096,698,54,2229ることなし○然れとも彼は不法の事をなせしに由りて、尚ホ英吉利の法に從ひて下件の罰を
  • 1585,697,53,2230全くあらさる由を言張れり○又彼れハ其銃の發せし頃は、最早既に手中に其銃あらざる由を
  • 1340,701,54,2223に由れる乎なりと○日本の役人は、右の反對を説明せり、然れとも、裁判所におゐてハ「モ
  • 364,693,54,2235する以前に數週〓を費し、香港にて三月の〓獄中に繋かれし後チも、尚ヲ英國へ旅行する間
  • 851,693,55,2231「トルラル」の罰金を出し、香港二ある「ハーレ・マーイヱステイトの獄中に三月の〓繋が
  • 1461,695,55,2232頑固に説述し、且つ曰、銃の發せしハ其銃の落ちしによれる乎、又は其後チ互に相撲ひし事
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  • 611,695,48,373を言渡されたり
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