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とする趣をなせり、我が從士、右の如く爲されハ、余と厩夫と兩人共、此醉ひて狂人のこ, め之を計り難し、然ルに、馬に乘れる余が從士、拳銃を携しを以て、彼士人、直ニ仇をなさ, んとせしを聞ケる故、其銃を彼ニ差向る仕方にて、汝若し刀を抜かハ、余、汝を打倒さん, れんことを恐レ、余、馬を乘り廻し、兩人の間に乘り入れて之を防けり、然ども、余も亦, り、此者、余が馬及ひ余に向ひて直に馳來りし故、近く來れる余が厩夫、之を押し除けれ, デル・へール、, ハ、其士人、佩刀に手を掛ケたり、蓋し余が從僕ハ、武器を携へざれバ、此醉客に殺害さ, 武器なく、唯手に一鞭を携ふのミなり、若し余が厩夫、余を保護するより他の所業を爲ざ, どくなる刀を佩ひし不法人に傷害せらるゝ歟、又ハ恐らくハ、殺害せられんこと必せり、, るに、殺害せられんとする證あるを、余之を助ざる時ハ、其末如何なる災害起らんや、豫, 然れども、余ハ凡ソ、余か門より五十「ヤルツ」, の無禮無法なる士人より、更に甚し無禮無法にして、且ツ耻辱を知らざる一士人に遇ひた, 士分の者、人を殺害すべき二個の兵器を腰に佩ひ、荒れ行くを製するハ、日本の此都府に, り、, 程離れし所にて、「ウエル・エー, ヒユスケン」に遇ひ、并に余等と同し道を通行することを好ざる、以前, 安政六年十月(九九), 大凡ソ百, 五十尺程, 語、, 敬, 二逢フ, 馬丁ヲ殺害, 法ナル武士, 乘馬ノ從者, セントス, 門前ニテ無, 拳銃ヲ以テ, 武士ヲ脅ス, 安政六年十月(九九), 二〇八
割注
- 大凡ソ百
- 五十尺程
- 語、
- 敬
頭注
- 二逢フ
- 馬丁ヲ殺害
- 法ナル武士
- 乘馬ノ從者
- セントス
- 門前ニテ無
- 拳銃ヲ以テ
- 武士ヲ脅ス
柱
- 安政六年十月(九九)
ノンブル
- 二〇八
注記 (31)
- 498,563,64,2294とする趣をなせり、我が從士、右の如く爲されハ、余と厩夫と兩人共、此醉ひて狂人のこ
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