Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
故、彼等を附添として召連らるゝ筈なれとも、少しも其用に當るに足らすと思へるハ、上, チーキ・アゲントに相應せる尊敬を得せしめたり、, 余か思へる如くなれハ、彼等は余が命令を受け、其命令に從ふへき任の者にして、且ツ特, 召連れたる從者ハ、其國侯或ハ其土の權臣の從者と、其着服の見徴同一なりき、故に此從, 足らざるハ實事にして、且ツ自然の理なり、其故ハ彼等、余を其頭目なりと思わず、又タ, に余が方に附け置かれたれハ、其給料も余が彼れを此旅館に差置と置かざるとに關係する, 余レ、彼等ハ決して右の如き用に足らずと、台下にいわざるを得す、○此の如く、其用に, ル士人、即ち役人を附け置けりといふ返答を、恐らくハ余に與へんと欲すべし、然れとも、, きを以てなり、加之其役人等、時としてハ余に害をなすことあり、又タ他人の余に害を爲, 余より其給料を受取ることなく、且ツ余か心に叶ふとも、叶わさるとも、十分是に頓着な, 者ハ、其土人の鬪爭を受くること、固より有らす、且ツ其國法に從ひて、其頭目ヂプロマ, すを制することなく、且ツ此等の勤めハ、全く其任にあらすと思へる如く見ゆるなり、〇, なる恭敬を表する爲めに、權勢を與へられたる故なり、○余が支那にて、他出するときに, 台下、此の如き事の爲め、およひ余を庇護する爲め、并に余が使用の爲め、此使臣館に或, 其役人ハ總, 領事ニ害ヲ, 附シタル役, ナスモノヲ, 人ハ警固ノ, 總領事館二, 制セズ, 役ニ立タズ, 安政六年十月(九九), 二一一
頭注
- 其役人ハ總
- 領事ニ害ヲ
- 附シタル役
- ナスモノヲ
- 人ハ警固ノ
- 總領事館二
- 制セズ
- 役ニ立タズ
柱
- 安政六年十月(九九)
ノンブル
- 二一一
注記 (24)
- 315,545,62,2305故、彼等を附添として召連らるゝ筈なれとも、少しも其用に當るに足らすと思へるハ、上
- 1475,562,57,1279チーキ・アゲントに相應せる尊敬を得せしめたり、
- 546,552,63,2304余か思へる如くなれハ、彼等は余が命令を受け、其命令に從ふへき任の者にして、且ツ特
- 1702,557,65,2296召連れたる從者ハ、其國侯或ハ其土の權臣の從者と、其着服の見徴同一なりき、故に此從
- 1005,551,62,2301足らざるハ實事にして、且ツ自然の理なり、其故ハ彼等、余を其頭目なりと思わず、又タ
- 431,557,62,2294に余が方に附け置かれたれハ、其給料も余が彼れを此旅館に差置と置かざるとに關係する
- 1121,551,64,2300余レ、彼等ハ決して右の如き用に足らずと、台下にいわざるを得す、○此の如く、其用に
- 1238,563,63,2287ル士人、即ち役人を附け置けりといふ返答を、恐らくハ余に與へんと欲すべし、然れとも、
- 773,556,63,2299きを以てなり、加之其役人等、時としてハ余に害をなすことあり、又タ他人の余に害を爲
- 888,552,65,2304余より其給料を受取ることなく、且ツ余か心に叶ふとも、叶わさるとも、十分是に頓着な
- 1590,560,62,2280者ハ、其土人の鬪爭を受くること、固より有らす、且ツ其國法に從ひて、其頭目ヂプロマ
- 661,553,63,2302すを制することなく、且ツ此等の勤めハ、全く其任にあらすと思へる如く見ゆるなり、〇
- 1819,559,63,2289なる恭敬を表する爲めに、權勢を與へられたる故なり、○余が支那にて、他出するときに
- 1354,557,63,2298台下、此の如き事の爲め、およひ余を庇護する爲め、并に余が使用の爲め、此使臣館に或
- 803,234,44,219其役人ハ總
- 762,235,39,210領事ニ害ヲ
- 1330,235,42,218附シタル役
- 720,237,35,210ナスモノヲ
- 1285,238,42,210人ハ警固ノ
- 1373,237,42,212總領事館二
- 673,233,42,128制セズ
- 1242,236,42,213役ニ立タズ
- 202,716,45,521安政六年十月(九九)
- 196,2367,53,120二一一







