『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.299

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の一員、余を導くなるべしと云者あり、, ステイト大君、揖せざりし、○以前の拜〓の時は、大君、余に揖したりしかバ、此度の拜, ○荷を擔ひたる者、駄荷馬、余が乘輿の前を過行し、或ハ其側を徃來し、一人も止まるこ, 〓に於ても其事あるべしと思へり、○此儀式の一部の怠慢は、辨解せられんことを要す、, 夫及び奴隷大叫し、囂々余が側に駈け來れり、是レ一人も之を制する者あらざれバなり、, 余を導きし者ハ、守名の人一人と下田の組頭となりし、○此度拜〓の四日以前に、守名, ○此の如き恭敬の怠り、或ハ余を警護するを怠ることハ、無禮の較著なる者と云べし、, 第四、殿中の番士、盛大拜〓の適當なる法式に從て、衣服を着せざりし、是レ一人も黄色, 第二、余が旅館より御殿迄の途の市街にハ、町役人其外の者に因あ警衞することなかりし、, 余が愁訴する所の件々左の如し、, りし、○余、千八百五十七年第十二月七日、セイ子・マーイェステイト大君に拜〓の時、, 第一、余を御殿に導く爲に差遣せられし人、相當なる官位の人にあらずして、位低き人な, 第三、合衆國大統領の書翰を手渡せし後、余が拜〓の終りし徴として、セイ子・マーイェ, となく、徃來自由なりし、其外諸般の事件現ハれたり、○御殿の外門に來れば、一郡の厩, 安政六年十月(一四五), 二九九

  • 安政六年十月(一四五)

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  • 二九九

注記 (16)

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