『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.141

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して我行旅を進むるの極時となるを以てなり、恐惶敬白, て我書簡のを手渡する爲め格別の拜禮〓見を命せられんことを願ひたり」, 〓を務めて速に命せらるべきを願ふのミ、是れ余今台下の知り給へる如く江戸に四個月滯留, 余今新に書簡を以て之を願ふ○余マーイェステイト大君ハ其通信貿易の條約を取結びし國士, ず○是故に余台下の過日困難なりと云給ひしことハこれあらさるべきを慥にず○余尚ホ唯拜, の公使にハ拜〓せしむることの顯榮と其國主の書簡を手渡することの許容とを拒むべきを信せ, を齎らせしことを既に台下に言上せり○余又其節マーイェステイト大君より格別の拜禮を以, 第十二月二十四日の會合の節、余孛漏生王家の攝政公より、マーイェステイト大君への書簡, 安藤對馬守台下に呈す, 外國事務宰相, ガラーフ・ヅ・オイレンビュルグ手記, 高敬を以て, 高敬を以て, 其, (卷之四十四第七四號), 節我ハ攝政, 親書ノ將軍, ノ件ヲ望ム, ヲ以テ同一, 望セリ, 我此二書翰, 先日對話ノ, 〓ヲ迅速二, 我二對シ拜, 宛奉呈ヲ希, 命ゼラレタ, ン, 萬延元年十一月, 一四一

割注

  • (卷之四十四第七四號)

頭注

  • 節我ハ攝政
  • 親書ノ將軍
  • ノ件ヲ望ム
  • ヲ以テ同一
  • 望セリ
  • 我此二書翰
  • 先日對話ノ
  • 〓ヲ迅速二
  • 我二對シ拜
  • 宛奉呈ヲ希
  • 命ゼラレタ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一四一

注記 (29)

  • 430,695,54,1355して我行旅を進むるの極時となるを以てなり、恐惶敬白
  • 1281,694,54,1763て我書簡のを手渡する爲め格別の拜禮〓見を命せられんことを願ひたり」
  • 550,688,59,2236〓を務めて速に命せらるべきを願ふのミ、是れ余今台下の知り給へる如く江戸に四個月滯留
  • 1098,685,59,2235余今新に書簡を以て之を願ふ○余マーイェステイト大君ハ其通信貿易の條約を取結びし國士
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  • 915,690,58,2232の公使にハ拜〓せしむることの顯榮と其國主の書簡を手渡することの許容とを拒むべきを信せ
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  • 1586,691,59,2227第十二月二十四日の會合の節、余孛漏生王家の攝政公より、マーイェステイト大君への書簡
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