『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.307

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ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト現任のヒーセ・コンシュル, 國王の貴尊を損ずるにあらざれば、如何なる道理にても余力自家の家屋中に生捕となり、, 然のミならず、一日或ハ一時にても、余力旅宿より外に出すべからずといへる求メには、, る事を、實に全歐羅巴中に知らるべし、但シ其國柄を掌握せるを以て、我國王及ひ他の二, 余應すること能わさるを、台下、明らかに知得すへきを要すれはなり、恐惶敬白、, 三國王も、其兩國人民の爲に條約を取結ひし者なり、○是を以て、余謂らく、此事には其, 外國事務宰相等々々台下に呈す、, 中に必す誤解する所あるべしと、其故は、ハーレ・マーイェステイトの名代たる余は、我, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・セ子ラール, 告る爲に、使者を送ることあれば、是レに由て、大君は其國柄を掌握せる高貴の位あらさ, ル・ユースデン正譯, 高畠五郎謹譯, リュテルホルト・アールコック手記, ), {, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類ウ, 要求ニ應ズ, ルコト能ハ, 外出停止ノ, ムルニ等シ, 洲ニ知ラシ, ズ, 安政六年九月(一四八), 三〇七

割注

  • 内英國往復御書翰
  • 外務省引繼書類ウ

頭注

  • 要求ニ應ズ
  • ルコト能ハ
  • 外出停止ノ
  • ムルニ等シ
  • 洲ニ知ラシ

  • 安政六年九月(一四八)

ノンブル

  • 三〇七

注記 (25)

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