『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.214

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の爲に定められたる境界の内ハ、其欲する所に止宿するとも故障なかるへし、○是故に、, 置より、嚴酷の法律を行ふは、台下、定めて正直なることゝせざるべしと思へり、恐惶敬, 余、江戸に在る使臣館の人員に對しての所置ハ、諸港に居るブリタニヤ臣民に對しての所, 台下の告知は、今此全く何の意なく、止宿を撰ひ誤りしより出ると思へハ、余、此告知に, 隨ひ難し、○開かれたる港及ひ遊歩の地に定められたる境界の内ハ、「ブリタニヤ」臣民, の自由なることに就て、此の如き定めハ、兩國の條約書中にあらす、○故に、其臣民遊歩, 白、, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトのワイス・コンシュル, ルーセルホールト・アールコック手記, エル・ユースデン正譯, コンシュル・セ子ラール, 謹譯, 高畠五郎, 杉田玄端, 二於ケル〓, 遊歩區域内, 宿ノ自由, 條約ノ規定, 高畠五郎, 杉田玄端, 安政六年十月(一〇〇), 二一四

割注

  • 高畠五郎
  • 杉田玄端

頭注

  • 二於ケル〓
  • 遊歩區域内
  • 宿ノ自由
  • 條約ノ規定
  • 高畠五郎
  • 杉田玄端

  • 安政六年十月(一〇〇)

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  • 二一四

注記 (23)

  • 1413,577,69,2264の爲に定められたる境界の内ハ、其欲する所に止宿するとも故障なかるへし、○是故に、
  • 1182,575,66,2299置より、嚴酷の法律を行ふは、台下、定めて正直なることゝせざるべしと思へり、恐惶敬
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  • 1646,577,66,2295隨ひ難し、○開かれたる港及ひ遊歩の地に定められたる境界の内ハ、「ブリタニヤ」臣民
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