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外國事務宰相台下に呈す、, 居住の地もあるなり、, 川境内に定むへきの令を下し給んことを以てす、但シ、右の境内にハ、外國コンシュルの, へ自由を與へて、條約の規定を行ふ爲め、且ツ商人共、見掛宜しきが爲に處々に散居し、, 是故に、余、台下に告るに、横濱に在る運上所を、神奈川にて適當せる地に移す爲め、直, チに其法則を定め給んこと、又是と同時に、同處奉行の數人或ハ一人、常に其居所を神奈, することを禁し防く爲めに、條令を定むるハ、緊要にして實に止む可らさることたり、, 神奈川にて外國人住居の爲め、場處既に定りたる上ハ、此市街にて商賣を爲す樣に、商人, ール館にて、, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラール, 或ハ其各國自固の權勢にて之を監守し、或ハ取締すること能わさるほとの遠方の地に居住, 方今の事體の如く、ブリタニヤのコンシュル、公事に就て奉行に面會し、或ハ書牘を送ら, ルーゼルホールト・アールコック、, 千八百五十九年第十月三十一日、江戸ブリタニヤ、コンシュル・ゼ子ラ, 安政六年十月(二三), 官, 名, 商人ノ散居, 居留地ノ決, ヲ防止スル, 條令ヲ定メ, ントス, 定, 安政六年十月(二三), 三二
割注
- 官
- 名
頭注
- 商人ノ散居
- 居留地ノ決
- ヲ防止スル
- 條令ヲ定メ
- ントス
- 定
柱
- 安政六年十月(二三)
ノンブル
- 三二
注記 (25)
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